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髙橋社会保険労務士事務所へようこそ


近影

H26.9.21NHKで放送

当事務所では、心身の故障により日常生活や職業生活に影響がでて困難を強いられている方々に、公的年金である障害年金の普及をすべく支援をさせていただいています。障害年金は障害等級に該当していれば業務上、業務外を問わず、またあらゆる疾病、傷害、難病でも受給できる可能性があります。長期間の療養で収入がない・・・病気が治らず障害が残った・・・仕事に支障がでて退職せざるをえなくなってしまった・・・こんな皆さまには一刻も早く年金による手当・保護が必要です。障害年金はあなたの社会復帰をサポートしてくれます。こんな障害でも受給できるのかな?少しでも感じたら諦めずご相談下さい!

障害年金申請SITE山梨は、障害年金「障害者年金」を専門的に取り扱う髙橋社会保険労務士事務所が運営しています。障害年金に関する相談は無料です。山梨県内と隣接都県を中心に、障害年金専門の社会保険労務士が、精神疾患から難病にいたるまで、あなたに代わって書類を整備して申請を行います。各種申請(新規裁定、再請求、額改定、支給停止事由消滅)から不服申立て(審査請求、再審査請求)まで、あきらめるわけにはいかないあなたの思いに寄り添って仕事をします


手続きをすべてお任せ下さい!

専門家があなたのお手続きを「完全代理」でお引き受けいたします。ご依頼いただきますと、すべての手続き(※)を当方で実施いたします。ご依頼者さまに何かをしていただくことはおおむねなくなり、療養生活を続けながら支給決定をお待ちいただくだけ。送迎を頼んだり窓口や関係機関へ何度も足を運んだり嫌な思いもすることなく、複雑な手続きからも解放されます。
※まれにカルテ開示請求などご本人対応が必要になる場合があります。
ご相談の流れはこちら!


下記のようなケースでお悩みの方はぜひご相談ください。

何から始めたらいいか分からない。
申立て書の書き方が分からない。
初診日が不明、証明できない。
病院に記録が残っていない。
自分はもらえるのか分からない。
途中から手続きが進まない。
自分や家族が請求して失敗した。
指示通りの書類で申請して不支給
あなたは受給できないと言われた
更新で停止されてしまった
前より体調が悪く現等級に不満。
障害年金の専門家を探している
不服申し立て(審査請求)を検討中

 

完全代理ですので一度に多くの事案を手掛けることはできませんが、おかげさまで請求困難事例で多くお引き合いいただき、一件一件、確実に受給に結びつけ、喜ばれています。

ご本人やご家族での請求準備は、何度も相談窓口や病院に足を運ばされ、また、書類の不備などで請求を諦める方も少なくありません。
また、複雑な治療歴を経ての請求では、前医のまた前医...といったかたちで際限なく躓くまで遡らされたりして、結局、請求が自滅に追い込まれるのを何度も見てきています。
自力請求をお考えの方は、ただ言われたとおりに書類集めをするのではなく、様々な情報に左右されることなく、整備した書類の妥当性はじめ請求全体を見通して進捗をコントロールすることが必要になります。
お任せいただきますと、よく分からない手続きをすすめる精神的不安や身体的負担からは開放されることになります。

相談してみる 料金比較

当事務所受給実績

579,700~11,267,500円

受給できる年金額は遡及請求などの請求方法が可能かどうか、請求各人の年金加入歴における給与(報酬)や家族構成(加算対象者の人数)により異なります。誰もが数百万円の年金を手に出来るわけではありません。


 お急ぎの方はこちら
090-6136-5299

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審査請求ご希望の方 生活保護の方

 


社労士のススメ~依頼するメリット

手続きを依頼しよう!

一度(初回)の請求で受給権を取得することが重要です。移動が困難な方、精神疾患等で対人適応が難しく容易にストレスを感じたり、不安を惹起してしまう方には特にお勧めです。障害年金制度を熟知しているため、委任状をいただいて最適な請求方法で手続きをすすめることができます。おひとりおひとりの病歴、治療歴からもっとも有利な請求となるよう、オーダーメイドのように組み立てていきます。書類の依頼、訂正のため何度も送迎を頼んで年金事務所(市役所)、医療機関等へ出向く必要もありません。受付、点検事務での折衝、返戻照会にも迅速に対応します。受給成功事例にも掲載していますが、自身で判断できず請求を誤るとニ度と請求できないロジックに陥ってしまうことがあります。決められた様式による請求書類以外にも必要に応じて任意の申立て、意見書面を作成します。仮に不服申し立てになったとしても落ち度の少ない、受給できる可能性のある状態で請求します。  

不服申し立て(審査請求 )でも依頼しよう!

審査請求(再審査請求)には何に反論の主張をするのか、そのポイントが重要です。主に争点化するのは「初診日」と「障害の程度」です受給成功事例でも取り上げていますが、特に初診日については認めてしまうとその請求傷病では未来永劫、障害年金がもらえなくなる可能性があります。経験がモノをいいます。一般の方には荷が重すぎます。原処分にどうしても納得がいかない場合は積極的に手を挙げて不服を申立てましょう!当事務所でも全面的に支援いたします。


髙橋社会保険労務士事務所の強み
障害年金

1.障害年金を専門的に取り扱う社会保険労務士事務所です

開業以来この分野を専門的に取り扱い、受給に結びつけた嘘のない実績が豊富です。ご本人やご家族、ワーカーさんの支援では難しいケースなどはぜひご相談下さい。障害年金の専門家としてクオリティーの高い支援をします。豊富な取り扱い事例、相談事例により解決力、対応力が違います。

2.請求困難事例でもお引き受けいたします

各種相談、医師、ワーカーさん、他事務所、行政窓口で請求できないといわれても諦めないでご相談下さい。知らずに間違った案内をしていることがあります。そんな事例でも可能性の芽があればチャレンジします。あきらめるわけにはいかない、そんなあなたの思いに応える事務所です。他事務所でうまくいかなかった場合でも成功事例があります!
受給成功事例はこちら

3.代理人としてすべて当事務所で準備、手配します!

受診状況等証明書、障害の状態に即した診断書の交付・訂正依頼、必要な場合の診察への同行、医師面談、相談員との打合せ、病歴就労状況等申立書の作成、必要な代理人意見の整備など、あなたに代わって手続きをすすめ、出来る限り万全の状態で請求します。代理人がすべて整備しますので、原則としてご本人に何かしていただくことはありません。当然、別料金の発生もありません。     ご相談の流れはこちら!

4.着手金なし、手続き報酬にも安心の上限設定、分割払いにも対応!

難しい請求、厳しい審査を経てせっかくもらえるようになった年金、遡及請求で多額の一時金がもらえることになった年金、上乗せ報酬でみんな持って行かれてはがっかり。ウエブサイトを比べてみますと、受給できる金額をアピールするサイトが目立ちます。金額で釣って高い報酬を得ようというのでしょう。また、2ヶ月分を掲げるほとんどの社労士事務所の報酬算出に上限設定がありません。簡単な事例(初診日等の治療歴に問題が少ない)なのに、高額な成功報酬を請求されるケースも後を絶ちませんが、そんな心配もありません。
分かりやすい料金設定はこちら

5.身体障害1級の社労士が寄り添います

事務所代表は心臓疾患のため、令和2年8月に機械弁(大動脈弁)と人工血管(大動脈弓)の置換術を受け、命拾いしました。現在は身体障害者手帳1級認定され、様々な社会資源を利用しつつ障害年金も受給しています。もうハードな肉体労働はできませんが、年金手続きサポートなどの軽労作は問題なくできます。こうした経験があるからこそ、健常者では見えてこない思い至らないところにも気づくことがあります。障害年金の有り難さも知る専門家があなたの思いに寄り添います。

相談してみる

 


 相談、ご依頼時に 
 ご用意いただきたいもの 

・年金手帳(基礎年金番号、加入記録等あればなお可)
・身体障害者手帳や精神保健福祉手帳、療育手帳等
・自立支援、指定難病受給者証その他公的給付の受給者証等
・現在まで受診した医療機関の診察券等(手元にあるもので可)
・配偶者の方が扶養になっている場合は(家族)保険証コピー
・高校在学中のお子さんがいる場合、学生証コピー
・年金を振り込んでもらう通帳(ネット銀行不可。)
・シャチハタ以外の認め印
・マイナンバーカード(通知カード可)

発病の自覚があったときから現在までの病歴等(出現した具体的症状、月あたり通院回数、転院事情、体調の変化、薬の増減、日常生活の支障、お仕事の就退職状況)を時系列で大まかに(箇条書きで可)整理しておいていただけると助かります。

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手続きのご依頼

事務所所在地

〒408-0015
山梨県北杜市高根町下黒澤2591


当事務所は、障害年金について組織的に支援を行うわが国最大の社会保険労務士集団、障害年金支援ネットワーク山梨正会員です。無料相談を希望される方、行政、相談支援機関の方、医療機関等からの相談に障害年金の専門家が応じています。

障害年金支援ネットワーク
固定電話より
0120-956-119
携帯電話より
0570ー028ー115
(通話料有料)
受付:月~土曜日
10~16時(12~13時を除く)

 

コラム

大量支給停止問題について~3級障害基礎年金の創設を!~
障害年金は受給権を取得すると、1~5年の間隔で障害状態の確認手続きがあります。このときに診断書を提出して障害の状態が確認できれば、引き続き障害年金が受給できるしくみになっています。ところが平成30年5月の報道により、障害基礎年金受給権者の多くが支給停止になっている事実が明るみにでました。内訳は、20歳以降に障害となった(初診日のある)人の障害基礎年金で約2900人について、昨年4月以降に猶予なく停止とされ、20歳前に障害となった(初診日のある)障害年金で約1000人については、1年の猶予の後、再度診断書の提出を求め、その内容によっては支給停止となる含みを残した通知を日本年金機構が発したというもの。
なぜこのようなことが起きたのかということを理解するには、数年前に起きた格差問題の対応を押さえる必要があります。精神障害で認定格差問題が起きた時に、その不公平感の是正のためガイドラインが定められましたが、このガイドラインで、受給権者の更新については従前の等級を保証(据え置き)する旨の措置をとっていました。いっぽう年金機構では、組織改革で障害年金認定審査の全体を障害年金センターに集約することにしました。精神障害も精神障害以外の障害についても、都道府県単位の認定はこのセンターに集約されることになったのですが、精神以外の障害について更新をされる方の等級を据え置く政策的な配慮措置がとられませんでした。センターでは原則通りの認定を行ったため、都道府県単位でのやや甘い認定(当職の想像です)で認定されていた、3級程度の基礎年金受給者が次々と停止処分を受けることになったのが、今回の問題の真相と考えられます。障害の程度が変わっていないのに、審査機関が変わったことによって支給停止されてしまうのは問題です。どのような解決となるのか、注目されるところです。今回、2級の人が3級(2級非該当)相当となったことに鑑み、当職は「3級障害基礎年金」があれば、等級が下がるだけで今回の支給停止は相当数で避けられたのではないかと見ています。3級とはいえ、お仕事で十分に収入を得られる人は少ないでしょう。障害基礎年金は、重度の障害によって日常生活に著しい支障がある場合に「2級」の障害基礎年金が受給できますが、例えば1型糖尿病はじめ先天性の心疾患や難病では、3級認定程度ですと障害基礎年金は支給されません。現状では初診日に厚生年金に加入していないと3級からの年金は支給されないので、2級の人は等級が下がると年金収入は途絶え、所得補償は何もない状態となってしまいます。財政当局はずっと否定的のようですが、こうした事態を避けるためにも、将来ぜひとも導入されてほしいと願っています。
障害年金の格差問題について
障害年金の認定をめぐる格差問題は我々専門家の間ではわりと早くから知られていました。障害基礎年金の請求や更新で厳しい県があること、国家公務員の共済年金認定が極端に緩いことなどです。これらの問題は公平さを欠く扱いとして新聞にも取り上げられ、解決すべき格差として厚労省専門家会合で討議され、都道府県格差と官民格差の2点の問題に集約されました。これらはそれぞれ精神障害認定のガイドライン策定と初診日証明の緩和措置という形で前者はH28.1、後者はH27.10.1から運用されることになります。いずれも法改正に匹敵するほどの取り扱いの変化となりますので注意が必要です。特に精神障害での障害年金請求、更新にはこれまでと違い、支給停止処分となるケースが多く発生することが予想されます。不安や疑問点は専門家にぜひご相談下さい。
 
 
障害年金の出し渋り傾向について
障害年金の受給者増は、年金保険財政にとっては支給開始年齢が早まるわけですから、権利として認められていても歓迎される事態ではないでしょう。同じ申請書類を見るにも、認める方向より落とす方向が基本姿勢となっても不思議ではありません。認定医不足と相まって都道府県格差、支給停止増加など最近報道の各種調査では出し渋りとみられてもおかしくない結果となっています。
 
社労士のススメ-障害年金申請で失敗しないために-
障害年金申請請求は、いちばん最初の請求が重要です。

・整備されていない、雑な書類で失敗して不服を申し立てても認めてもらうのは厳しく、取り返せなくなる可能性があります。

下記データをご覧下さい。「容認」は等級判断や認定の誤りなどが認められ、不服だった原処分が取り消され、希望どおりの結果になることです。しかし、審査請求では、社会保険審査官の判断はほぼ、保険者意見に追従し、容認となった事案以外、門前払い(却下)になるか再度実質的な判断をした上で否定される(棄却)事案がほとんど。原処分は維持され、不服を申し立てても数%しか認められません。

     関東信越厚生局管内 審査請求決定状況(H26)


  厚生年金 障害給付 容認率 約2.61%(880件中23件容認)
  国民年金 障害給付 容認率 約0.99%(1520件中15件容認)

この数字からは社会保険審査官の判断はほぼ、「保険者意見の追従」となっています。最初の請求で受給権を取得するのがいかに重要かを示しています。

・行政の窓口では、必要な書類や手順を指示して、書類不備がなければ受理してくれますが、「受給可能かどうか」まではみません。

言われるまま丸めこまれ、申請を諦めてしまったり、訳のわからぬまま手続きをすすめて失敗し、年金保険料をずっと払ってきたのに権利を失う、何度となくそのようなお話を聞いてきました。

「これまで相談にみえた方にずっと間違った説明をしていました・・・」

これは他県での窓口で私が誤りを指摘したときの受付担当者が仰った言葉です。一生懸命対応してくださる方がいる一方でこうした方に当たることがあります。
少しの費用で信頼できる専門の社会保険労務士に任せたほうが、支給までの時間を節約でき、失敗の可能性も抑えられ、困難事例でも諦めることなく請求できます。
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