障害年金と1型糖尿病裁判

1型糖尿病により障害年金を受給していた人が更新(障害状態確認届)により支給停止されたことについて、この処分を不服として支給停止取消訴訟を起こしていました。原告のうち1名は2級に該当していることが認められましたが、その余の原告については原処分妥当として訴えが退けられました。元々原告らは2級の障害認定を受け、障害基礎年金を受給していたものですが、コラムで指摘したとおり年金の等級審査を地方から東京での審査に切り替えたタイミングで支給停止となりこの事件は起こりました。1型糖尿病は障害認定基準では3級に該当していることを踏まえ、具体的な日常生活状況等の支障によってはさらに上位等級に認定するものとされています。更新診断書もおおむね同じ内容で元々2級だったものが、審査機関が都道府県から東京一括審査になったら3級(支給停止)になるのでは納得がいかないのは確か。初回の更新では従来の等級を維持し、次回からは3級とするなどの政策的配慮をするべきだったと思います。

 

 

 

 

2021年05月24日