相談電話
まずはご相談いただかないと、支援を展開させることができません。うまくいかなかった過去の請求、行政の相談にいった窓口で理解できなかったこと、どんなに小さなことからでも受給への突破口は開くものです。
「気持ちの上ではもう諦めているけど、もう一度聞いてもらおう」
このようなお話からも受給に繋がったケースは何度もございます。
相談料等は発生しませんが、自力請求するための情報収集目的に何度も相談することはご遠慮下さい。
090-6136-5299
メールによるご相談
下記フォームよりご相談ください
障害年金日曜相談室
下記のとおり、韮崎市民交流センターで障害年金日曜相談室を定期開催しています。毎回3~4組程度まで。山梨日日新聞木曜日の相談イベント欄でも直前に告知記事を掲載していますのでご確認下さい。ご予約が必要になります。お電話またはお問い合わせフォーム、メールなどからご一報ください。ご予約なく当日お出でいただいても、対応できないことがあります。所在地:〒407-0015 山梨県韮崎市若宮一丁目2番50号
手続きのご依頼の場合には下記のものをできるだけご持参ください。
・年金手帳(基礎年金番号、加入記録等あればなお可)
・身体障害者手帳や精神保健福祉手帳、療育手帳等
・自立支援、指定難病受給者証その他公的給付の受給者証等
・現在まで受診した医療機関の診察券等(手元にあるもので可)
・配偶者の方が扶養になっている場合は(家族)保険証コピー
・高校在学中のお子さんがいる場合、学生証コピー
・年金を振り込んでもらう通帳(ネット銀行不可。)
・シャチハタ以外の認め印
・マイナンバーカード(通知カード可)
下記面談時間はあくまで目安です。予約状況により前後することがあります。