国民年金法第 70 条、厚生年金保険法第 73 条の2等の規定に基づく違法薬剤の使
用に係る給付制限の取扱いについて
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令和三年4月30日より表記の件について厚労省で専門家会合が開催されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-nenkin_129233.html
主に視野障害の障害認定について、測定はゴールドマン型視野計および自動視野計またはこれに準ずるものによるとされていましたが、自動視野計で視野を測定した場合の診断書への記載方法および認定基準については不明でした。現在も新基準(対照表等)が公開されるまでは不明のままです。身体障害者手帳の等級判定では平成30年よりどちらの視野計を使用しても対照表に当てはめることができましたが、視野障害による障害年金の認定基準も早急に整備されることが求められます。新しい診断書様式の案も公開されています。
令和3年6月22日より表記の件について厚労省で専門家会合が開催されています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19408.html
脳血管疾患、心臓疾患による労災認定は、単に業務中に発症したことで認定されるのではなく、異常な出来事や長時間労働等による疲労の蓄積など、業務に起因すると考えられる一定の類型に当てはめて認定されてきました。今回、働き方の一層の多様化を受けて、当該専門家会合では前記類型に近い周辺のケース等についても検討され提言をまとめる。これを受けて20年ぶりに労災認定基準が見直される見込み。
これまでの脳、心臓疾患の労災認定基準はこちら
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-11.pdf