下記報酬については、申請した障害年金が支給決定となり初回の年金が請求者様の口座に入金されたあとにお支払いいただきます。当事務所では払い過ぎない上限額を設定しています。
障害年金請求代理(新規請求)
新しく受給権を取得するための手続きすべてをお任せいただきます。仮に一度の請求で受給権が得られない場合でも、障害の程度が請求に堪えうる限り、再請求、不服申立てまで含め一つの契約です。ご依頼者に何かしていただくことは原則としてありません。お願いしたいのは情報提供のみです。お勤め歴や体調の変化、治療歴のヒアリングにご協力下さい。
金額および支払い時期 | |
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着手金 | 0円 相談料、事務手数料その他名称の如何を問わずゼロ。 |
手続き報酬 |
受発時年金額 |
その他の費用(実費相当) | 診断書、受診証明、住民票その他添付書類(マイナンバー提示により省略可)、開示文書等の実費(必要な場合のみ)、隣県への交通費(高速料金(中央道・須玉起点)のみ) |
お支払い一例
(2ヶ月分の目安額)
障害厚生年金3級最低保障・単身者⇒97,000円
障害基礎年金2級・単身者⇒130,000円
障害厚生年金2級・配偶者・子の加算対象者あり⇒上限(150,000円)適用
報酬目安は97,000~150,000円となります |
受給後の後払い制です。支給決定となり、初回に口座に入金となる年金額から報酬のお支払いが可能です。分割しての支給月払い(最長1年)にも対応しています。
額改定請求
現在受給している障害年金の金額改定請求です。障害の程度が重くなり、原処分から1年経過していれば請求できます。
金額および支払い時期 | |
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着手金 | 0円 |
手続き報酬 | 改定に成功した場合は上位等級での年金額から下位等級での年金額を差し引いた差額の2ヶ月分(加算含む・改定がなされた初回年金入金後)。 |
その他の費用 (実費) |
診断書等の精算は請求完了時。 |
支給停止事由消滅届
以前、障害年金を受給していたが、更新時に止められて現在も受給できていない方の支給再開を求める手続きです。この手続きはいつでもできます。
金額および支払い時期 | |
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着手金 | 0円 |
手続き報酬 | 再開年金額の1ヶ月分 |
その他の費用(実費) | 診断書等の精算は請求完了時。 |
審査請求・再審査請求(再請求含む)
初診日や障害の程度が確認できない、として請求が却下された場合や、等級に該当していない、として不支給となった場合、もしくは決定した等級に不服がある場合に不服申立てをします。基本的に再請求も含め1本のご契約で進めます。
金額および支払い時期 | |
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着手金 | 15,000円(不服申し立てからのご依頼のみ) |
手続き報酬 (受給権発生) |
受発時年金額 2ヶ月分 (年金証書により算出・加算額含む) 上限額設定有 150,000円迄 初回年金入金後にお支払い |
手続き報酬 (上位等級決定) |
改定に成功した場合は、上位等級での年金額から下位等級での年金額を差し引いた差額の2ヶ月分(加算含む・改定がなされた初回年金入金後)。 |
障害状態確認届
受給している方の手続きで数年ごとに診断書の提出が求められます。診断書の記載内容から追記訂正等の不備を点検し、受給見込み、受付から更新まで確認します。
金額および支払い時期 | |
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着手金 | 0円 |
手続き報酬 | 一律25,000円 |
その他の費用(実費) | 診断書等の費用は請求完了時 |
~料金のからくり~
巷の着手金0円はホントに安い?
コンサル系相談センター | 当事務所 | |
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相談料 | 0円 | 0円 |
着手金 | 0円 | 0円 |
事務手数料 | 22000円 | 0円 |
診断書等 | 実費 | 実費 |
報酬 | 2ヶ月分or10% いずれか多額の方 (上限なし) |
2ヶ月分 (150,000円まで) |
遡及成功時 | 2ヶ月分+総額10% (上限なし) |
上記額のみ |
総額で比べてみましょう。
声高に0円を掲げていますが、着手金から名称を変えただけの「事務手数料」が徴収されるため、実質、着手金を払った以上の負担がはじめからあります。
さらに着手金0円でも上限なしの「成功報酬」の請求が来ます!
一般的な「成功報酬」計算例を示します。2ヶ月分か1回目入金の10%いずれか多いほう、遡及なら両方を加算(コンサル系)、このような契約が多いかと思います。
例えば交通事故による高次脳機能障害で障害厚生年金2級、配偶者と子一人の加算もついた年金額150万の方が5年(60ヶ月)遡及した例ですと総額750万円の年金が振り込まれます。
・上限なし2ヶ月分は150万円÷12×2 = 25万円
・上限なし10%額は750万円×10% = 75万円
・上限なし遡及支給で両方加算なら25万円+75万円=100万円
当事務所は上限最大でも15万円までです。お手元に残る金額が違います!
着手金も相談料も無料でよく分からない手続きを依頼したはずなのに、契約時になぜか事務手数料22000円払わされ、障害があって不自由で大変なのに自分で何度も病院から役所、年金事務所まで足を運び、種類提出だけはやってくれる。そんな苦労して障害年金を手にしても、報酬は上限なしで請求がきます。受給できなければ足蹴にするが如く放り出される。
これが当事務所に相談に見えた方の無念の相談です。どこにするか、誰に相談するかは大事です。
社労士に手続を依頼する時のポイント
障害年金の依頼をするときには、年金がいくらもらえるかだけでなく、どのようなサービス内容なのか、そして、依頼開始から受給決定に至ったときの費用がいくらかかるのか、概算で計算してもらいましょう!結果的に高額な「成功報酬」をお支払いいただかなくてはならなくなることがありますから注意が必要です。費用を払ってまで業務を依頼するということは、あなたが走り回って書類を集めたものを年金事務所へ持って行ってもらう(提出代行)ことではないはずです。あなたに代わってあなたの思いを実現するために働いてくれるのか、最後まで戦ってくれるのか確認しましょう。
弁護士同様、ひとりの人が一生のうちに社会保険労務士に仕事を依頼するような機会はほとんどありません。とすれば、「一度だけなら取れるところで取れるだけ取らせてもらおう、あとのことは知らない」と考える社会保険労務士も中にはいるかもしれません。
私はご依頼者さまがどのような方であれ、どのような経歴をお持ちであっても、障害年金受給に向けて全力を尽くします。基礎年金は定額ですが、いっぽう厚生年金の額はご依頼者さまの職業生活で積み上げられたものです。したがって当然その恩恵はご依頼者さまが受けるべきものであって、いくら専門性の高い障害年金手続きであっても、たとえ契約どおりであっても、上限を設けることなく報酬を得ることは、この支援業務や担い手の社労士に対する評価はマイナスになると考えます。
当事務所では開業以来、このような考えから独自の額を設定し、ご依頼者さまが払いすぎないような額とさせていただいています。
当事務所にご依頼いただいた場合の仕事と費用、ともに満足していただけるものと思います。