障害年金とは

障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)

障害年金は公的年金の1つです。国民年金や厚生年金保険に加入している間に病気やけがで障害者になったとき(過去に被保険者であった人で、60歳以上65歳未満の人が日本国内に住んでいる間に障害者になったときを含む)障害の程度が1級または2級の状態(厚生年金保険では3級)であり、一定の保険料納付要件を満たしている場合に支給されます。
先天性(生来性)の病気やけが、20歳前の病気やけがで障害者になった場合も、障害年金が支給されます。


障害年金の種類

公的年金の老齢、遺族年金などとともに障害年金も2階建てで構成しています。
1階部分にあたり、全国民共通の国民年金からは障害基礎年金(1または2級)と、2階部分として会社員等の加入する厚生年金からは障害厚生年金(1~3級、障害手当金)、公務員等の加入する共済制度からは障害共済年金があります(1~3級、障害手当金)。

ざっくりと申し上げますと障害にかかる初診日が各年金制度の加入時にあることが要件となります。またどの制度にも加入していない時の初診がある先天性疾患などの場合は国民年金より福祉的に年金を支給します(1または2級該当のみ)。
これら以外にも業務上、または通勤災害時に被った障害についても労災法の規定により障害(補償)給付が支給になることがあります。

自営業の方や会社員・公務員の専業主婦の方が障害の状態となった場合には1又は2級の障害基礎年金のみ、会社員の方が障害の状態となった場合は障害厚生年金のみ(3級)、または障害基礎年金と障害厚生年金の両方(1又は2級)、公務員の方も会社員の方の組み合わせと同様です。
また、被った障害が労災・通勤災害である場合は労災法の規定による障害(補償)給付と公的年金の障害年金は併給されます。

障害年金あるある

ご存知のように、障害年金手続きには様々な困難がつきまといます。年金制度上求められる証明が適切に整備できなければ受給権が発生しません。たかが手続き、人に頼まなくとも簡単ですよ、と言われたとおりにやって、不支給処分を突きつけられた多くの人を見てきています。

制度そのもの以外の部分でも、周知も十分ではありません。先天性疾患で長年苦しんできたのに、60歳代で初めて障害年金制度を知る。このくらいではもう驚きませんが周知不足、説明誤りで請求機会を逸してきた人には、思い立った時に障害年金は手続き困難な代物に変わってしまっています。

「ここまで相談に来れるその程度の障害ではもらえない、障害年金は手足がない人や寝たきりの人のものだ」、、、信じられないことですがこんな案内をする人、こんな言葉で諦めさせられた人は、10年前にも、このウェブサイトを更新した最近でもまだいるのです。

---体調どう?薬は足りてる?次の予約はいつにする?---多くの患者さんを次々診察し「3分間診療」などと揶揄されてしまうところですが、医療機関で個別具体的な体調や日常生活状況にまで踏み込んで把握していくのは大変です。診断書を記載してもらうのに必要な情報は十分ではなく、医師と患者の自覚症状の評価は容易にかけ離れたものになります。

障害年金は公的年金、社会資源のひとつで、保険料を払った(免除した)人が請求できる権利です。しかし、一部の医療機関によっては「障害年金は回復意欲を妨げる金銭」とみなして、診断書を書かない、法外な料金にして諦めさせるといったことも行われていて当事務所にも相談にみえます。支援する社労士の存在も含め敵視政策のように(?!)否定的です。医師と患者、パワハラにも似た構造のようにも感じます。社会復帰を目指して5年10年と病気と向き合ってきた人には、障害年金でもう一度社会とつながるしか余力がありません。障害年金を受給させないことは絶望を与えることではないでしょうか?私は今後も障害年金を必要とする人に必要なものが届くように、国民目線でできる限りの支援はしていきたいと思っています。

障害状態の目安

自分は障害年金をもらえるのか?まずはじめに、障害の程度の見極めは「国民年金厚生年金保険障害認定基準」に基づいて行われます。障害年金がもらえるかどうか、の回答のひとつ、「障害の程度(等級)」はこの基準に適合しているかどうか、にかかっています。年金各法の別表にはおおまかな障害等級の基準が定められていますが、具体的にどのような障害の程度なら何等級に該当するのか、認定の方法等にまでさらに詳細に具体化されているのがこの「認定基準」とお考えください。他法に依拠した障害関連手帳手帳(身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳)の基準とは共通の部分もありますが、別物としてご理解いただいたほうが誤解や間違いが少なくなるかと思います。この「認定基準」の中でどの等級に該当するのか、については、労働能力に関係なく障害の発生している箇所(部位)の具体的な検査数値と所見等で決定するものもあれば、具体的数値を定めず就労状況も含め総合的に認定するものもあります。この「認定基準」の基本的事項に記されている「障害状態の基本」は以下のとおりです。

1 級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。
例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。

2 級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。
例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。

3 級

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。(「傷病が治らないもの」については、第3の第1章に定める障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。

障害手当金

「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする

いかがでしょうか。ご自身の体調とおかれている日常生活状況についておおむね当てはまっているかどうか、そして、その状態を診断書作成医が適切に診断書に記載していただけるかどうか、が受給できるポイントの1つになります。同居の家族がいらっしゃる場合には、その当事者の方が単身生活を維持できるかどうか(援助、生活介助が必要か)、も重要な視点となります。
この「障害の程度」と下記3要件の「①初診日」は、不服申し立ての際の「争点」のほとんどを占めています。適切な記載、整備がなされなければ、それを理由に不支給になってしまうということです。

受給のための3要件

障害年金を受給するには、以下のとおり①初診日要件、②障害認定日要件、③保険料納付要件、の3つを満たすことが必要です。

①初診日要件

初診日要件・・・初めて医師、歯科医師の診察を受けたに日が初診日となります。どのような受診でもよいかというとそうではなく、請求時の請求傷病名と相当因果関係のある受診が初診日として認定審査で判断されます。初診の段階で必ず「同一傷病名」である必要はなく、相談窓口職員や支援員、主治医の判断で決まるものでもありません。「初診が請求傷病名と違うからもらえない」とか、「初診時の病名が請求できない病名だから」といって、受診証明すら記載拒否する一部の医療機関、医師がいらっしゃるようですが、障害年金での取り扱いとしては残念ながら適切な判断とは言えないですし、請求機会を逸した患者さんに取り返しのつかない苦痛を与えていることになります。

国民年金・・・20-60歳は強制加入。60-65歳未満は未加入でも過去に加入歴があって国内居住なら。
厚生(共済)年金・・・必ず初診日に厚生年金加入者。
原則として初診日にこれらの制度に加入していること。 例外的な取り扱いもあります。年金制度は強制加入ですが、加入できない年齢に初診がある場合(先天的傷病や就職前等)には20歳以降、福祉的に支給されます。
こんな日も初診日になります!
転院した・・・前の病院の初診
会社の健診で異常の所見があり治療を開始した・・・治療開始の日(健診の日ではありません)
治癒した傷病が再発した・・・再発後の初診
傷病名不詳、誤診があった・・・前の病院の初診
合併症など疾病間に相当因果関係がある・・・前の病院の初診          など

受付点検の事務で「請求傷病との」相当因果関係についても以下のとおりの取り扱いがあります。

相当因果関係あり

・糖尿病と糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性壊疽症(糖尿病性神経障害・動脈閉鎖症)

・糸球体腎炎、多発性のう胞腎、慢性腎炎から慢性腎不全となったもの

・肝炎と肝硬変

・結核の化学療法により聴力障害を生じた場合

・手術等による輸血により肝炎を発症した場合

・ステロイド薬投与により大腿骨頭無腐性壊死が発症した場合

・事故または脳血管疾患により精神障害を発症した場合

・肺疾患で手術を行い、その後、呼吸不全を発症した場合

・転移性悪性新生物は原発と組織上、一致するかどうか、転移が確認できるもの

相当因果関係なし

・高血圧と脳出血、脳梗塞

・糖尿病と脳出血、脳梗塞

・近視と黄斑部変性、網膜剥離、視神経萎縮

初診日が認められるかどうかの手がかりになりますので注意が必要です。また、精神疾患の初診に関し、「初診時には請求できない神経症圏の傷病名」であったとしても、請求傷病名が精神病圏の診断となり、相当因果関係を持つものであれば初診日の証明として機能します。であれば認定の対象となりますので、適切な対応をお願いしたいところです。

初診日を証明する書類

原則として、カルテに基づいて「受診状況等証明書」という書類を整備してもらうことになります。ところが、このカルテ(診療録)は医師法で最終受診から5年間の保存義務しかありません。この「5年経過」を証明の免責期間のように使う医療機関もありました。国民目線からは信じられないことですが、時間の経過でこの世から消えていくかも知れないものを、整備しなければいけない必須書類に指定しているわけです。事実、受診状況等証明書が整備できなければ、そのほとんどが請求却下処分となり受給できない時期が続きました。初診日の緩和要件が発出されてからは、いくらかチャンスが広がったとみることもできますが、それでも病歴が長大な人にとっては非常に難関で、適切に初診日を申し立てることができるかどうかが受給できるかの分岐点となります。

②保険料納付要件

原則、初診日の前日において、初診月の前々月までに保険料納付済期間と免除期間を合わせた期間が3分の2以上あるかどうか、または初診前々月から過去1年に滞納がなければ特例的にOKです。障害基礎年金においては、20-60歳は強制加入なので加入未加入がどうこうというより、実質、保険料をきちっと納付しているかが問題となります。滞納してても3分の1をこえてなければいいし初診前々月から直近年1年で滞納がなければ納付要件は満たしています。保険料納付要件は、滞納防止と障害になってからの駆込み納付を認めないねらいがあります。年金は保険ですからこのあたりは批判をはさむ余地はないと思います。社労士ならなんとかできるかという問題でもありません。
なお、納付要件が問われないケースとしては20歳前傷病での障害基礎年金があります。これは初診日に加入可能年齢に達していないための措置です。

③障害認定日要件(受給権発生日)

原則として、初診日から起算して1年6月経過した日に障害等級に該当していることが必要です。疾病、傷害が治っていようがいまいがこの日が障害の程度を定めるべき日となります。一方、症状が固定して治療の効果が期待できない場合には、以下のとおり1年6月を待たずして障害認定する特例的な扱いもあります。

・人工透析療法を行なっている場合、透析開始から3月経過した日
・人工関節、人工骨頭を挿入置換した日
・心臓ペースメーカー、植込除細動器(ICD)、心臓人工弁を装着した日
・人工肛門、新膀胱、尿路変更術を施術した日
・切断離断による肢体の障害はその切断離断した日
・咽喉全摘出をした日
・在宅酸素療法を行なっている場合はその開始した日
・脳血管疾患による肢体障害等であって初診から6月経過した日で診断書に”症状固定”や”回復見込みなし”等の記載のあるもの

障害等級に該当しているかどうかは診断書に記載される所見、検査・測定数値、労働能力、日常生活での不自由の度合い、予後などを認定基準に照合して判断されます。


遡及請求って?

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誰でも遡及請求出来るわけではなく、誰でも数百万円の年金をもらえるわけではないのです。それでも遡及請求にご興味がある方のために、どのような人が遡及請求して大金を手にするのかご案内しますと.....   まず ①初診から継続的に現在まで定期受診していること、②障害認定日(初診から1年半経過した日など)に障害の状態にあったのに請求していなかった、③障害年金が②の時点でもらえる権利があることを知り、請求した人が、請求時点から②まで最大5年分の年金がもらえることになります。この①~③を満たす人、つまりずっと障害の状態にあったのに年金を請求していなかった人だけが当てはまります。②の時点でも軽度で②と③の任意の時点で悪化した人は当てはまりません。病歴中年金が支給されるために必要な障害の程度の見極めは、障害認定日と請求時点(現在)の2地点しかありません。誰もがその多額の年金に驚くわけですが、もらえる期間が15年あった人も最大5年しかもらえなくなるわけですから、知らず捨てた年金のほうが多いこともあるわけです。


もらえる年金額(令和5年度)

以下のとおり、初診日に加入していた年金制度、家族構成、職業歴などにより異なります。誰でも多額の年金を受給できるわけではありません。今年度は67歳以下の方と68歳以上の方との年金額が異なります(カッコ内は68歳以上)。

Ⅰ 障害基礎年金で請求する場合(初診日が20歳前や退職後、学生、自営業の方のケース)           ※加入期間が25年に満たなくても常に満額支給です

1級:993,750(990,750)円
2級:795,000(792,600)円

子の加算

228,700円(2人目まで)
76,200円(3人目以降)

たとえば

20歳以上学生、自営業、無職で単身の方や専業主婦
795,000(792,600)円
先天性疾患等で2級の方に妻、子が2人の世帯なら
1,252,400円
(795,000円+228,700円+228,700円)

Ⅱ 障害厚生年金で請求する場合(初診日に会社員や公務員

3級

報酬比例部分年金額

596,300(594,500)円以上(最低保障)

ただし加給年金額なし
基礎年金なし

2級

報酬比例部分年金額
+
加給年金額 228,700円
795,000(792,600)円
+
子の加算

1級

(報酬比例部分年金額)
×
1.25
+
加給年金額 228,700円
993,750(990,750)円
+
子の加算


※報酬比例部分年金額は加入期間と報酬額が反映された額となります。また、加入期間が25年(300月)に満たなくても300月加入したものとして計算します。3級でこの計算結果が¥584,500に満たない場合のみ、最低保障額の適用があります。

たとえば

報酬比例部分年金500,000円の在職中の方が病気で        
2級程度の場合で妻、子ども二人の世帯なら        
1,981,100円

(795,000円+500,000円+228,700円

+228,700円+228,700円)

 


請求傷病名

過去に当事務所で取り扱い、受給実績のあった傷病名です。太字は複数回以上、赤字は非常に多い(10件以上)依頼をいただく傷病名となります。

難病・全身

SLE(全身性エリテマトーデス)、CMT(シャルコーマリートゥース病)、CRPS、潰瘍性大腸炎、化学物質過敏症、血友病、強皮症、クローン病、急性骨髄性白血病、強直性脊椎炎、筋ジストロフィー、後縦靭帯骨化症、原発性高蓚酸尿症、重症筋無力症、進行性核上性麻痺、脊髄小脳変性症、線維筋痛症、多発性硬化症、多系統萎縮症脳脊髄液減少症パーキンソン病、皮膚筋炎、副腎白質ジストロフィー、慢性疲労症候群、リュウマチ性間質性肺炎 、特発性肺線維症

精神疾患

ADHD、うつ病てんかん(外傷性、症候性)、双極性障害自閉スペクトラム症、統合失調症、精神遅滞(軽度~重度)高次脳機能障害アスペルガー症候群反復性うつ病性障害うつ病エピソード、感情障害、気分変調症、アルコール依存症、パニック障害(うつ病)、摂食障害(うつ病)、若年性認知症、解離性障害(気分変調症)、その他併存による請求傷病

内部障害

1型糖尿病(劇症、急性含む)慢性腎不全(人工透析)、肝硬変症、大動脈弁閉鎖不全症、大動脈弁輪拡張症、心縮期外収縮(ペースメーカー)、拡張型心筋症、ファロー四徴症、陳旧性心筋梗塞、慢性呼吸不全、IgA腎症

視聴覚障害

網膜色素変性症糖尿病性網膜症黄斑ジストロフィー、円錐角膜、緑内障、眼瞼けいれん、錐体ジストロフィー、コロイデレミア、感音性難聴

肢体障害

AVM(脳動静脈奇形)、脳性麻痺くも膜下出血大腿骨頭壊死症(人工関節含む)四肢麻痺椎間板ヘルニア脳梗塞・脳出血(言語、嚥下障害含む)、頚椎症、腱断裂、結核性髄膜炎、外傷性脳損傷

がん

前立腺がん、膀胱がん、胃がん、食道がん、乳がん、子宮頸がん(ワクチン副反応含む)、大腸がん、悪性リンパ腫、脳腫瘍、直腸血管腫、軟部腫瘍、肝がん