第3者の範囲、証明内容はどうすればいいですか?

第3者証明を整備するにあたり、まず第3者の範囲ですが、親族は除かれます(親族では3親等から外れる従兄弟、甥姪の子等は大丈夫です)。幼少時の受診であれば同級生(クラス、部活地域内)、学校関係者(先生等)、社会生活上であれば事業所の上司、所属部署の人、趣味つながりの人、ママ友パパ友、所属団体の仲間、居住地域の人などどなたでも結構です。過去の受診の事実(発病当時の体調、受診時期、医療機関名等)を所定の様式に記載してもらいます。出来るかぎり詳しい内容であるに越したことはありませんが、記憶に基づく事実は曖昧にも断片的にもなるのはやむを得ないところです。請求される方とのエピソードを混じえて受診当時の手がかりを記載できれば、認められる可能性はあります。20歳前の初診については複数の第3者証明のみで、20歳以後の初診については複数の第3者証明に加えて何らかの受診の痕跡(診察券、病院の最終来院日などの物証)を添付して初診日を申し立てます。

 

2021年05月25日