第3者証明って何でしょうか?

第3者証明は初診日の証明書類が受診状況等証明書や他の物証、痕跡によって整備できないときに、受診当時の状況を知る複数の第3者(一定の医療従事者の場合1人でも可能)の書面による申し立てにより、初診日証明書類として審査に提供するものです。医証による証明能力には及びませんが、ある一定の要素を満たしていれば、初診日の証明として通用します。相談機関は初診の医療機関にカルテがないなら第3者証明の整備を安易に勧めてきますが、自力請求では非常にハードルが高い作業となり、請求を諦める要因にもなっています。第3者証明に頼る前に出来るかぎり受診の様子が分かる事実を探しましょう。

2021年05月25日