当事務所では、障害年金請求に関し主治医の承諾がある、もしくは先行して手帳が交付されているといった状況でなければ、診断書作成の依頼を出していないので、「書いてくれない」ことはほとんどありません。なぜ書いていただけないのか、その理由を確認しましょう。障害の程度が明らかに軽度である場合には、障害年金を請求しても不支給となって診断書費用が無駄になってしまうので、そのことを心配していらっしゃるものと思います。このようなケースでは、軽度な状態を重度に書いてもらうような依頼は、当事務所ではやっていません。一定の治療の延長上に診断書があります。主治医との信頼関係を維持しながら、引き続き経過を診ていただくしかないと思います。一方、一部の精神科等で詐病扱いしたり、障害年金受給が回復意欲、就労意欲を妨げるといった理由で、診断書を記載してもらえない、あるいは高額な作成費用で断念せざるを得ないケースもあります。残念ながらこのような医療機関では障害年金支援も不可能ですので、情報提供をさせていただくとともに、今後の社会保障制度の利用をどうしていけばいいのか、アドバイスさせていただきたいと思います。
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対応エリア
山梨県全域
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長野県東信中南信地域
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静岡県
静岡市、富士市、富士宮市、沼津市周辺
東京都西部
神奈川県西部
圏央道周辺エリア等、高速道使用で、ご自宅まで2時間程度まで対応いたします。
主な請求傷病
精神疾患
認知症、若年性アルツハイマー、老年性精神病、アルコール精神病、統合失調症、うつ病、そううつ病、てんかん、知的障害、発達障害、高次脳機能障害(交通事故後遺症)、精神病態を伴う神経症および人格障害その他の精神病
肢体疾患
上肢または下肢の離断・切断、脳血管障害による後遺症(片麻痺等)、脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、骨頭壊死症(人工関節)、多発性硬化症、多系統萎縮症、CMT、パーキンソン症候群、など難病由来の肢体障害
呼吸器・循環器疾患
肺気腫、気管支喘息、間質性肺炎、慢性気管支炎、肺繊維症、肺結核、じん肺、慢性呼吸不全、狭心症、慢性虚血性疾患、心筋梗塞、冠状動脈硬化症、慢性心不全、ペースメーカー、人工血管、悪性高血圧症など
腎・肝・代謝・血液・造血器、悪性新生物・難病等
慢性腎炎、腎硬化症、のう胞腎、腎盂腎炎、糖尿病性腎炎、膠原病、痛風腎、アミロイドーシス、SLE、人工透析、肝疾患、がん(肺がん、肝臓がん、大腸がん、乳がんなど)、血液・造血器疾患、その他慢性疲労症候群、化学物質過敏症、線維筋痛症、難病による障害など
眼・聴覚・咀嚼・嚥下・言語、平衡機能障害等
白内障、緑内障、ぶどう膜炎、眼球萎縮、癒着性角膜白斑、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、メニエール病、眼瞼痙攣、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷や音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害、脳血管障害後遺症(脳梗塞等)による失語症など