すぐ請求できますか?

原則として初診日から1年6か月経過していればできます。この初診日から1年6か月経過した日を「障害認定日」といいます。特例的に1年6ヶ月より前に障害認定できる日もあります。事後重症請求につきましては、出来るかぎり早く受給権が取得できるように準備していきます。案件の難易度にもよりますが、書類整備に取り掛かってからおおむね2ヶ月以内で受付に持ち込めるようにしています。順調なら日本年金機構での審査は支給決定まで約3ヶ月半程度です。

2021年05月25日