生活保護を受給しています。障害年金は請求できますか?

生活保護には他法優先の原則があり、障害年金等の受給が可能な場合はそれらを優先的に受給した上で、なお不足する分について保護費を支給します。両方を満額受給して手持ちの金銭を増やすことはできませんが、障害年金は使用目的を制限されません。審査に時間がかかり、手続きをすると通常は数ヶ月遡及して支給されるため、保護費と重複支給される期間が発生しますが、返還金から社労士等への報酬の支弁も認められる場合があります。

2021年06月23日