初診の病院にカルテがなく、手続きが進まない。

電子カルテは別にして、医療機関ではカルテ保存期限(最終受診から5年)を過ぎると紙媒体の記録を処分してしまい、受診状況等証明書が整備できないことがあります。すぐ第3者証明の整備を勧めてハードルを上げてくるところもありますが、こんな時でも打つ手はあります。行政通達により、平成27年10月1日から初診日の要件は緩和されています。2番目以降の受診で紹介状の有無や問診時の陳述から初診の手がかりを探す、お名前と生年月日からレセプトPC等で最終来院日だけでも確認できないか、手を尽くして受診の痕跡を探し、発病と初診を申し立てましょう。諦めず当事務所へ相談して下さい。

2021年05月25日