電子カルテは別にして、医療機関ではカルテ保存期限(最終受診から5年)を過ぎると紙媒体の記録を処分してしまい、受診状況等証明書が整備できないことがあります。すぐ第3者証明の整備を勧めてハードルを上げてくるところもありますが、こんな時でも打つ手はあります。行政通達により、平成27年10月1日から初診日の要件は緩和されています。2番目以降の受診で紹介状の有無や問診時の陳述から初診の手がかりを探す、お名前と生年月日からレセプトPC等で最終来院日だけでも確認できないか、手を尽くして受診の痕跡を探し、発病と初診を申し立てましょう。諦めず当事務所へ相談して下さい。
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主な請求傷病
精神疾患
認知症、若年性アルツハイマー、老年性精神病、アルコール精神病、統合失調症、うつ病、そううつ病、てんかん、知的障害、発達障害、高次脳機能障害(交通事故後遺症)、精神病態を伴う神経症および人格障害その他の精神病
肢体疾患
上肢または下肢の離断・切断、脳血管障害による後遺症(片麻痺等)、脳軟化症、重症筋無力症、関節リウマチ、骨頭壊死症(人工関節)、多発性硬化症、多系統萎縮症、CMT、パーキンソン症候群、など難病由来の肢体障害
呼吸器・循環器疾患
肺気腫、気管支喘息、間質性肺炎、慢性気管支炎、肺繊維症、肺結核、じん肺、慢性呼吸不全、狭心症、慢性虚血性疾患、心筋梗塞、冠状動脈硬化症、慢性心不全、ペースメーカー、人工血管、悪性高血圧症など
腎・肝・代謝・血液・造血器、悪性新生物・難病等
慢性腎炎、腎硬化症、のう胞腎、腎盂腎炎、糖尿病性腎炎、膠原病、痛風腎、アミロイドーシス、SLE、人工透析、肝疾患、がん(肺がん、肝臓がん、大腸がん、乳がんなど)、血液・造血器疾患、その他慢性疲労症候群、化学物質過敏症、線維筋痛症、難病による障害など
眼・聴覚・咀嚼・嚥下・言語、平衡機能障害等
白内障、緑内障、ぶどう膜炎、眼球萎縮、癒着性角膜白斑、網膜色素変性症、糖尿病性網膜症、メニエール病、眼瞼痙攣、感音性難聴、突発性難聴、頭部外傷や音響外傷による内耳障害、薬物中毒による内耳障害、脳血管障害後遺症(脳梗塞等)による失語症など