複数の障害がありますが、どう請求すればいいですか?

もともと3級以下の軽度の障害があって、その後別傷病でも障害の状態となり、併せて2級以上の障害の状態になった人は、「初めて1,2級該当」による請求ができます。遡及請求はできません。
障害年金を受給している人が別傷病でも障害になった場合には、別傷病でも障害年金を請求して、併せた障害の程度で額改定されます。等級が上がった場合、遡及して差額が発生することがあります。
いずれの場合も改定(併合)のルール上、必ず等級が上がることが約束されているわけではなく、改定されない場合は、受給権のある年金のうちいずれかを選択受給することになります。

2021年05月25日