60歳代前半で老齢年金を繰り上げ受給していますが請求できますか?

出来る場合があります。

原則65歳支給の老齢基礎年金を65歳前に繰り上げますと、その時点で65歳に達したとみなされますので65歳到達前迄に請求しなければならない一定の障害基礎年金は請求できません。が、認定日請求の障害基礎年金には請求可能なパターンがあります。

初診日が60歳前において被保険者であるケース

初診  60歳  繰上げ請求   障害認定日 障害基礎年金請求 65歳
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初診が60歳後で被保険者でないケース

60歳 初診   障害認定日  繰上げ請求 障害基礎年金請求  65歳
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2021年05月25日