初診日から1年6か月時点で障害の状態にあれば本来請求(障害認定日請求)できます。症状固定で特例的に1年6ヶ月待たずに請求できるケースもあります。この本来請求は、法律上当然に受給権が発生するため、障害の程度が判断できる診断書が入手できれば、何年経過していても可能です(ただし、遡及してもらえるのは直近の5年分だけです)。
初診日から1年6ヶ月時点では障害の程度が軽度だったが、現在は障害の状態にある場合には事後重症請求ができます。請求した翌月以降もらえますが遡及分はありません。
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初診日から1年6か月時点で障害の状態にあれば本来請求(障害認定日請求)できます。症状固定で特例的に1年6ヶ月待たずに請求できるケースもあります。この本来請求は、法律上当然に受給権が発生するため、障害の程度が判断できる診断書が入手できれば、何年経過していても可能です(ただし、遡及してもらえるのは直近の5年分だけです)。
初診日から1年6ヶ月時点では障害の程度が軽度だったが、現在は障害の状態にある場合には事後重症請求ができます。請求した翌月以降もらえますが遡及分はありません。