平成18年第2回定例会 一般質問内容(詳細)

伊沢勝徳議員

 次に,障害者自立支援法に対する対応についてお伺いいたします。
 障害者の保健福祉政策におきまして,平成15年度から,障害のある人もない人も,互いに支え合い,地域で生き生きと明るく豊かに暮らしていける社会を目指すノーマライゼーションの理念に基づき,身体障害者及び知的障害者の方に関しては,従来の措置制度から支援費制度に改められました。また,昨年の10月には,身体障害,知的障害,精神障害といった障害の種別ごとに縦割りで提供されてきた医療,福祉サービスを一元的に提供し,障害者の自立と社会参加を促進するため障害者自立支援法が成立し,利用者負担の見直しや自立支援医療については既に本年の4月から施行されており,一元的に提供される新しいサービス体系については,本年の10月から施行されることになっております。
 このように,ここ数年で目まぐるしく変わる障害者の保健福祉制度の中で,障害者及びその家族の方々は,今後も今までと同じようなサービスが受けられるのかと,大きな不安を抱えております。障害者の方々が,今後も適切なサービスを受けられ,安心して自立した生活を営むためにも,各サービスを直接提供する事業者が,永続的で安定的な運営を行うとともに,従来の施設体系から障害者自立支援法の新しいサービス体系に円滑に移行することが必要であります。
 しかし,私は,事業者が新しいサービス体系に円滑な移行を進め,十分なサービスを提供していくためには,さまざまな課題があると考えております。
 例を挙げますと,まず,事業者が新しいサービス体系に移行するに当たり,これまで支援費制度の対象に含まれていなかった精神障害者の方も含め,今後,利用者の需要に見合ったサービスをいかに適切に選択し,提供していくのかという課題です。
 次に,サービスを提供していこうとする事業者が,人員基準や設備基準,法人格の取得といった要件をクリアし,安定した運営体制をどうやって確保していくかという課題です。
 今後,新しい障害福祉サービスが安定した形で提供されていくことが,利用者,事業者双方にとって必要不可欠であり,それが利用者の不安解消にもつながっていくと考えます。
 そこで,今回の障害者自立支援法の施行に伴い,これら事業者を取り巻く課題について,県としてどのように対応していくのか,保健福祉部長の所見をお伺いいたします。

鈴木 保健福祉部長
 次に,障害者自立支援法への対応についてお答えいたします。
 障害のある方が地域で安心して暮らせる自立と共生の社会づくりを目指した障害者自立支援法が,本年4月1日から施行され,障害の種別にかかわりなく,市町村を中心として福祉サービスを一元的に提供する仕組みに変わるとともに,安定した財源を確保するため,従来補助金であった支援費が,自立支援給付費として国などにおいて義務負担化が図られ,利用者には原則1割の利用者負担が導入されたところでございます。
 特に,議員御懸念の障害福祉サービス事業者を取り巻く課題といたしましては,従来の授産施設が就労移行支援や自立訓練にかわるなど,新しいサービス体系の中で,どのようなサービスをどの程度の規模で選択すべきかといった運営上の問題があります。
 また,家族会などが運営している小規模事業所については,今後は,法人格を取得し,事業指定に向けた利用人員の確保が必要となってまいります。
 県といたしましては,これまでに事業所を対象とした説明会を昨年12月以降3回ほど開催し,新サービスの内容について周知を図ってまいりましたほか,今年1月からは,ヘルプデスクを開設し,運営基準や報酬などの問い合わせに対応してまいりました。
 今年度は,安定的な事業運営を確保するため,事業所が加入する団体等と意見交換の場を設けるとともに,小規模事業所を対象にNPO法人取得のための研修会を開催してまいります。
 県といたしましては,今後とも障害のある方が必要なサービスを受けられますよう,事業所への指導や支援を行ってまいります

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