財団法人 松本地区自動車協会

寄附行為

第1章 総則

第1条(名称)

本会は、財団法人松本地区自動車協会という。

第2条(事務所)

本会の事務所は、松本市に置く。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)

本会は、自動車の検査に関する施設を設置して、整備に関する設備の改善及び技術の向上をはかり、陸運行政の円滑な実行に協力し、あわせて、自動車の整備事業の健全な発達に資することを目的とする。

第4条(事業)

本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

  1. (1)自動車検査場の運営及び管理
  2. (2)関係官公署及び諸団体との連絡
  3. (3)講演会、講習会又は展示会等の開催
  4. (4)自動車の検査、登録の手続の代理
  5. (5)自動車の運転及び整備技術の向上に関する施策
  6. (6)交通道徳の啓蒙及び宣伝
  7. (7)その他本会の目的達成に必要な事項

第3章 資産及び会計

第5条(資産)

本会の資産は、次に掲げるものよりなる。

  1. (1)別紙財産目録記載の財産
  2. (2)事業より生ずる収入
  3. (3)資産から生ずる収入
  4. (4)補助金及び寄附金品
  5. (5)その他の収入
第6条(資産の区分)

本会の資産は、基本財産と普通財産とする。
2 基本財産は次のものとする

  1. (1)財産目録記載の基本財産
  2. (2)理事会の決議により、基本財産として繰り入れられた財産

3 基本財産は、これを処分し又は担保に供することは出来ない。ただし、やむを得ない事由により理事会の3分の2以上の同意を経た後、国土交通大臣の承認を得てその一部に限り処分することが出来る。
4 普通財産は、基本財産以外の財産とする。

第7条(資産の支弁)

本会の事業遂行に要する経費は、普通財産をもって支弁する。

第8条(資産の管理費用)

本会の資産は、理事長が管理運用し、その方法は、理事会の決議を経てきめる。
2 基本財産及び基本財産に編有するものとして指定又は議決のあった寄附金品については、寄附台帳に記載して置くものとする。
3 資産のうち現金は、郵便貯金若しくは確実な銀行に信託するか又は預金とする。

第9条(予算及び決算)

本会の歳入歳出予算は毎事業年度開始前に理事長が編成し理事会の決議を経なければならない

第10条

理事長は毎事業年度終了後2ヶ月以内に、下記に掲げる書類を作成し、監事の監査を経て理事会に報告しその承認を経なければならない。

  1. 1 事業報告書
  2. 2 財産目録
  3. 3 賃借対照表
  4. 4 収支決算書
第11条(事業年度)

本会の事業年度は、毎年4月1日に始まりよく年3月31日に終わる。

第12条(剰余金の処分)

毎事業年度剰余金が生じたときは、理事会の同意を得て翌年度に繰越か又は基本財産に繰り入れるものとする。

第4章 役員、評議員、職員および顧問

第13条(役員)

本会に、次の役員を置く。

2 理事は民法上の理事とする。

第14条(役員の選任)

本会の理事及び監事は、評議員会において評議員の中から選任する。
2 理事長は、理事の互選できめる。
3 専務理事は、理事会において理事のうちから委嘱する。

第15条(役員の職務)

理事長は、本会を代表し会務を総理する。
2 専務理事は、理事長を補佐し、本会の常務を処理し、理事長事故あるときは、その職務を代理する。
3 理事は、理事会を組織し、この寄附行為の定めるところにより協会の業務を決定しその執行にあたる。
4 監事は民法第59条の職務を行なう。

第16条(役員の任期)

役員の任期は2年とする。ただし再選を妨げない。
2 役員は任期満了後でも、後任者が就任するまで、その職務を行なうものとする。
3 役員に欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

第17条(役員の報酬)

役員は無報酬とする。
2 常勤役員は、有給とすることができる。

第18条

本会に評議員30名以内を置く。
2 評議員は、賛助会員中から理事会の同意を得て理事長が委嘱する。
3 評議員は、評議員会を組織し理事長の附議した事項について審議する。
4 評議員会の議長は評議員の中から互選する。
5 評議員会に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

第19条(職員)

本会の事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局に事務局長1名、職員若干名を置き、理事長はこれを任免し指揮する。

第20条(顧問)

本会に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、理事長が理事会にはかりこれを委嘱する。
3 顧問は、理事長の相談に応ずる外会議に出席して意見をのべることができる。

第5章 理事会

第21条(理事会)

理事会は、理事長が招集する。

第22条(招集)

理事会は、理事長が必要と認めたとき又は理事総数の3分の1以上若しくは監事から要求のあったとき、招集する。
2 理事長は、理事会の議長となる。

第23条(議決)

理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければ開催することができまし。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思表示したもの又は委任すべき事項を明示した書面をもって代理人に委任したものは出席したものとみなす。
2 会議の議事は、出席者の過半数の同意により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事長は、簡易な事項又は緊急を要する事項については、書面を送付して賛否を求め、会議にかえることができる。

第24条(附議事項)

理事会は、次の事項を審議議決する。

  1. 1.寄附行為の変更
  2. 2.予算及び決算に関する事項
  3. 3.事業計画に関する事項
  4. 4.賛助会員費の拠出金額及び徴収方法
  5. 5.資産の運用に関する事項
  6. 6.解散、残余財産の処分及び清算人の選出
  7. 7.その他理事長が必要と認める事項
第25条(議事録)

会議の状況はすべて議事録に収録し、議長及び出席者2名以上の者が署名押印しなければならない。

第6章 賛助会員及び拠出金

第26条(賛助会員)

賛助会員は、松本市、塩尻市、安曇野市、東筑摩郡に事務所を有する自動車運輸業者、自家用自動車所有者、自動車並びに部品販売業者、自動車整備業者、その他交通関係者で本会の趣旨に賛同する者。

第27条(拠出金)

賛助会員は、自動車検査受験の際理事会の議決を経た所定の金額を拠出するものとする。

第7章 寄附行為の変更、解散、残余財産の処分

第28条(寄附行為の変更)

この寄附行為は、理事会において理事の3分の2以上の同意を得た後、国土交通大臣の認可を受けなければ変更することができない。

第29条(解散)

本会は、理事会において理事の3分の2以上の同意を得て解散する。

第30条(残余財産の処分)

本会の解散に伴なう残余財産の処分は、理事会において理事の3分の2以上の同意を得た後、国土交通大臣の認可を受けなければならない。

附則

  1. 1.この寄附行為は、本会の設立の日から施工する。
  2. 2.本会の最初の事業年度は、第11条の規定にかかわらず、その設立の日に始まり、昭和40年3月31日に終わるものとする。
  3. 3.本会の発起人において、本会設立後理事となるべき者として指名された者は、本会設立時において、第14条の規定により理事に指名された者とみなす。

2010 © 財団法人 松本地区自動車協会