本会は、財団法人松本地区自動車協会という。
本会の事務所は、松本市に置く。
本会は、自動車の検査に関する施設を設置して、整備に関する設備の改善及び技術の向上をはかり、陸運行政の円滑な実行に協力し、あわせて、自動車の整備事業の健全な発達に資することを目的とする。
本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
本会の資産は、次に掲げるものよりなる。
本会の資産は、基本財産と普通財産とする。
2 基本財産は次のものとする
3 基本財産は、これを処分し又は担保に供することは出来ない。ただし、やむを得ない事由により理事会の3分の2以上の同意を経た後、国土交通大臣の承認を得てその一部に限り処分することが出来る。
4 普通財産は、基本財産以外の財産とする。
本会の事業遂行に要する経費は、普通財産をもって支弁する。
本会の資産は、理事長が管理運用し、その方法は、理事会の決議を経てきめる。
2 基本財産及び基本財産に編有するものとして指定又は議決のあった寄附金品については、寄附台帳に記載して置くものとする。
3 資産のうち現金は、郵便貯金若しくは確実な銀行に信託するか又は預金とする。
本会の歳入歳出予算は毎事業年度開始前に理事長が編成し理事会の決議を経なければならない
理事長は毎事業年度終了後2ヶ月以内に、下記に掲げる書類を作成し、監事の監査を経て理事会に報告しその承認を経なければならない。
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まりよく年3月31日に終わる。
毎事業年度剰余金が生じたときは、理事会の同意を得て翌年度に繰越か又は基本財産に繰り入れるものとする。
本会に、次の役員を置く。
2 理事は民法上の理事とする。
本会の理事及び監事は、評議員会において評議員の中から選任する。
2 理事長は、理事の互選できめる。
3 専務理事は、理事会において理事のうちから委嘱する。
理事長は、本会を代表し会務を総理する。
2 専務理事は、理事長を補佐し、本会の常務を処理し、理事長事故あるときは、その職務を代理する。
3 理事は、理事会を組織し、この寄附行為の定めるところにより協会の業務を決定しその執行にあたる。
4 監事は民法第59条の職務を行なう。
役員の任期は2年とする。ただし再選を妨げない。
2 役員は任期満了後でも、後任者が就任するまで、その職務を行なうものとする。
3 役員に欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
役員は無報酬とする。
2 常勤役員は、有給とすることができる。
本会に評議員30名以内を置く。
2 評議員は、賛助会員中から理事会の同意を得て理事長が委嘱する。
3 評議員は、評議員会を組織し理事長の附議した事項について審議する。
4 評議員会の議長は評議員の中から互選する。
5 評議員会に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
本会の事務を処理するために事務局を置く。
2 事務局に事務局長1名、職員若干名を置き、理事長はこれを任免し指揮する。
本会に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、理事長が理事会にはかりこれを委嘱する。
3 顧問は、理事長の相談に応ずる外会議に出席して意見をのべることができる。
理事会は、理事長が招集する。
理事会は、理事長が必要と認めたとき又は理事総数の3分の1以上若しくは監事から要求のあったとき、招集する。
2 理事長は、理事会の議長となる。
理事会は、理事の2分の1以上の出席がなければ開催することができまし。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思表示したもの又は委任すべき事項を明示した書面をもって代理人に委任したものは出席したものとみなす。
2 会議の議事は、出席者の過半数の同意により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事長は、簡易な事項又は緊急を要する事項については、書面を送付して賛否を求め、会議にかえることができる。
理事会は、次の事項を審議議決する。
会議の状況はすべて議事録に収録し、議長及び出席者2名以上の者が署名押印しなければならない。
賛助会員は、松本市、塩尻市、安曇野市、東筑摩郡に事務所を有する自動車運輸業者、自家用自動車所有者、自動車並びに部品販売業者、自動車整備業者、その他交通関係者で本会の趣旨に賛同する者。
賛助会員は、自動車検査受験の際理事会の議決を経た所定の金額を拠出するものとする。
この寄附行為は、理事会において理事の3分の2以上の同意を得た後、国土交通大臣の認可を受けなければ変更することができない。
本会は、理事会において理事の3分の2以上の同意を得て解散する。
本会の解散に伴なう残余財産の処分は、理事会において理事の3分の2以上の同意を得た後、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2010 © 財団法人 松本地区自動車協会