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相続・遺言書等INHERITANCE

相続問題は他人事ではありません 相続税より“争族勢”

・自分には相続や遺言書なんて関係ないと思っていませんか?

・確かに相続税となると4%程度の方にしか関係ないのですが、相続そのものとなると大多数の方に関わる問題です

・遺産はプラスのものだけとは限りません。借金などの債務、連帯保証人の地位など負の遺産も相続されるのです。

・また、遺産を巡る親族間での争い事などを耳にした事もあるかと思いますが、そのような争いの種を遺さない事も重
 要な事です。



  • 相続の原則
・相続は遺言書がない場合、民法の規定に従い法定相続されます。もちろん協議を行い相続人全員の同意が得られれば分配は自由にできます。また、遺言書に書かれていても特定の相続人には最低限の財産取得権利である遺留分というものがあります。


  • 遺言書作成の必要性が高いケース
・面倒をみてくれた特別な人や内縁の妻など相続権がない親族以外の人に財産を残したい

・結婚しているが子供はいない

・何度か結婚し、その都度子供を授かった

・死別した配偶者の財産を相続した

・子供が2人以上いる場合や仲違いしている場合など

・不動産など分割し難い財産がある

・会社経営やマンション経営をしている

・死後にペットの事など気掛かりな事がある

・葬儀などに希望がある

・・・など、以上のような法定相続となった場合に問題発生の可能性があるケースは要注意です


  • 相続には期限がある
・プラス財産の範囲内で借金等の債務を相続する限定承認(法定相続人全員の合意が必要)や相続放棄をする場合の届け出(3ヶ月以内)や被相続人の準確定申告(4ヶ月以内)、相続税の申告・納付期限(10ヶ月以内)など各手続きの期限が決められています。


  • 相続・相続放棄の注意点
相続はプラスとマイナス両方の遺産を引き継ぐ、遺言書がない場合の被相続人名義の預金口座は凍結される、相続放棄をすると次の順位の相続人に権利義務が引き継がれるため負債がある場合には特に注意が必要。


  • 遺言書の種類
自筆証書遺言…遺言者本人が全て自筆で作成する遺言書

公正証書遺言…公証役場で手続きし公証人に作成してもらうもので証人2人(推定相続人等は不可)が必要

秘密証書遺言…自作の遺言書に封をし公証役場でその存在を証明してもらう

*それぞれ費用、保管、内容の秘密性及び相続手続開始に関して一長一短があります。

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