・通信販売を除く5種類の取引形態には、クーリングオフ制度がありますが、法定書面の交付日からの有効期間があるため(訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供は8日間、連鎖販売取引及び業務提供誘引販売取引は20日間)早急に対応する必要があります。
*通信販売には返品特約の制度があり返品できない旨の表示がない場合には商品到着後8日間の返品が可能です。
・契約の取消しについてもクーリングオフ同様に有効期間があり、取消しに該当する事実を知った日から6ヶ月以内に事業者に通知が届かなければなりません。ただし、契約締結日から5年経過すると取り消せなくなります。
・訪問販売では、日常生活おいて通常必要とされる量を超えて契約させることを禁止しており、必要量を超えた部分については契約締結日から1年間の契約解除権があります。
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