建設業許可が必要となる条件
建築一式工事の場合、請負代金額が1件につき1,500万円以上となるとき
その他の工事の場合、請負代金額が500万円以上となるとき
ただし、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事では、不要です。
(金額は消費税込み)
建設業許可を取得するためには、次の5要件を満たす必要があります。
1.経営業務の管理責任者の設置
① 許可を受けようとしている建設業に関して、5年以上の経営業務管理責任者として
の経験を有していること。
② 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関して、7年以上の経営業務管理責
任者としての経験を有していること。
2.営業所が複数ある場合、営業所ごとに専任の技術者を設置
営業所ごとに、一定の資格・実務経験を有する専任の技術者を置くことが必要です。
3.誠実性
請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが
必要です。
4.法定額の財産的基礎もしくは金銭的信用を有すること
一般建設業許可の場合は次のいずれかに該当することが必要です。
① 自己資本の額が500万円以上あること
② 500万円以上の資金調達能力があること
③ 過去5年間許可を受けて継続して営業した実績があること
※特定建設業許可の場合は別の要件を満たす必要があります。
(資本の額が2000万円以上で自己資本の額が4000万円以上あることなど)
5.欠格要件に該当しないこと
① 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
② 不正の手段により許可を受けたこと、または営業停止処分に違反したこと等に
よりその許可を取り消されて5年を経過しない者
など。
この他に上記の要件を満たすことが確認できる証明書類(住民票、資格証明書、身分証明書など)、工事経歴書、財務諸表(決算書)、納税証明書、営業所の所在がわかる地図・写真などを添付して申請します。
〈申請する許可の種類〉
一般建設業許可申請
・ 建設工事を下請けに出すことなく、自社で完結する場合
・上記以外の場合で、1件の工事代金額が3,000万円未満の場合(建築一式工事で
あれば4,500万円)
特定建設業許可申請
発注者から直接請負った工事の総額が、3,000万円以上となる場合(建築一式工事であれば4,500万円)
都道府県知事許可と国土交通大臣許可
● 1つの都道府県にのみ営業所を設置して営業する場合は、都道府県知事の許可
● 2つ以上の都道府県に営業所を設置して営業する場合は、国土交通大臣許可
〈許可の業種〉
建設業許可は工事の種類によって28業種に分かれていて、業種ごとに許可を受ける
必要があります。
TEL(047)405-9018
平木行政書士事務所
〈許可の更新、届出事項の変更〉
建設業許可の有効期間は許可を受けた日から5年間です。引き続き建設業を営もうとする場合は、有効期間が満了する前に更新手続きを行う必要があります。
更新手続きは、有効期間満了日の3か月前から30日前までに行いますが、余裕をもった申請をお勧めします。
届出事項に変更が生じた場合は、変更届の提出が必要になります。経営業務管理責任者、専任技術者、令3条使用人に関する事項は2週間以内、その他の事項は30日以内に提出します。
毎事業年度終了後4か月以内に事業年度終了届(決算届)の提出が必要になります。変更届や事業年度終了届(決算届)の提出を失念すると更新手続きができません。
変更があったら 変更届
決算を終えたら 事業年度終了届
を忘れずに提出しましょう!
建設業許可関連事項
◎ 経営規模等評価申請(経営事項審査)
公共工事を発注者から直接請け負うためには、経営状況に関する客観的事項に
ついて、あらかじめ審査を受けなければなりません。(この審査は、毎年受ける必要が
あります。)
◎ 入札参加資格審査申請
公共工事の入札に参加を希望する場合は、経営規模等評価申請を受けた後、
各発注機関が定める入札参加資格審査申請内に入札参加資格の審査を受けなけ
ればなりません。
申請期間や資格有効期間は各発注機関によって異なりますから注意が必要です。
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