業務案内
当事務所では経営者の皆様にとって会計、税務、経営に関する
記帳代行、自計化支援から税務申告までそれぞれのお客様のニ
ーズに合わせたサービスを提供させていただきます。
種類別業務案内
帳簿のつけ方、決算書の見方、各種節税対策、事業計画作成のサポート
・会計帳簿の記帳代行
・会計ソフトによる自動化の支援
・毎月の試算表の作成
・決算・節税対策
・法人税・消費税申告書作成
・各種税務届作成
・年末調整
・法定調書合計表・償却資産申告作成
[法人税]
法人税の申告や税務相談、税務調査の立ち合いなど、クライアントの要望に沿って節税や、今後の経営上のアドバイス、そして納税者が一番ストレスを感じると思われる税務調査での対応など安心してお任せください。
特に税務調査は、適切な対応をすることで調査期間の縮小、過重な負担を避けることができます。
例えば、皆さん、このような経験をしたことがありませんか。
今期、利益が出すぎたので、少しでも従業員に還元しようと決算賞与を計上したら、税務調査があり、否認され多額な追徴課税を受けた。
家族的な法人なので、役員や監査役に妻や実家の両親になってもらい報酬を支払ったら、税務調査があり、勤務実態や支給状況等を根掘り葉掘り聞かれ、挙句の果てに、実家の両親まで調査に巻き込んでしまった。
海外に子会社があり、子会社の業績がいまいち振るわなかったので、てこ入れのため親会社から優秀なスタッフを派遣したり、子会社とのライセンス契約料を無償としたら、税務調査で、寄付金の問題をしつこく追及された。
他にもたくさんありますが、手続きや書類をきちんと残すなどすれば、調査でそれほど大騒ぎをしなくてもいいケースはたくさんあります。
調査で指摘される取引のポイントがしっかり分かっていれば不安はありません。過去の経験を最大限活かし、適切な対応をしますので安心してお任せください。
帳簿のつけ方、確定申告の作成、各種節税対策、青色申告化
・会計帳簿の記帳代行
・会計ソフトによる自計化支援
・毎月の試算表の作成
・決算・節税対策
・所得税・消費税申告書作成
・各種税務届作成
・年末調整
・法定調書合計表・償却資産申告書作成
・税務調査立会
[所得税]
すべての人が最終的に係わるという点では所得税が税の基本ではないかと思います。
しかし、サラリーマンを長くやっていますと、年末調整で税金の精算がされ、住民税も翌年に市役所から会社に住民税の通知が行くので税に対しての関心が薄くなりがちです。
そのようなことから、脱サラして事業を始めた者で、帳簿も作っていない、どうしたらいいか分からないというような方もいます。
“こんなことも知らないでと思われるのがいや”
そんな心配は無用です。一度ご相談ください。
“土地や家を売りたいが税金がどれだけかかるか不安”
どうぞ、ご相談ください。
会社設立時の様々な手続き
・起業準備の相談
・税務関係書類作成
・経理・会計事務開始サポート
・登記のヘルプ
相続の事前準備、相続発生後の申告等の専門家よりの行き届いた詳細なアドバイス
・相続税・贈与税の試算
・相続税・贈与税申告書作成
・自社株評価
・税務調査立会い
【相続・贈与】
相続税法の基礎控除額の引き下げ(以前の60%へ引き下げ、基礎控除額=3000万+法定相続人数×600万)により、ちょっとした不動産や株式、預貯金を持っていますと、すぐに相続税申告が必要となっています。相続税申告では、配偶者控除や居住用家屋等の特例などの適用を受ければ、相続税の申告をしても納税額は生じないこともあります。しかし注意点はいずれも申告することが要件となっていることです。
相続税対策として、現在、信託銀行などの金融機関などでは、教育資金贈与や結婚・子育て資金贈与、住宅資金贈与、相続時精算課税制度の利用など、様々なプランが提唱されています。
しかし、それぞれに一長一短があり、どれが最善とは言いかねます。
要は、あなたの希望すべきプランを提供できるか否かです。
また、申告書を作成したらおしまいではなく、最終的に納税手段や注意事項をしっかりアドバイスすることが大事です。
[不動産評価の事例]
○ 生産緑地の評価
相続財産の中に生産緑地がある場合には、相続後の生産緑地の利用形態をどのようにするかで事前対応が変わってきます。
相続前の利用形態、つまり生産緑地の適用を今後も受けたいと希望するあなた、
主たる耕作者が相続人のケースと被相続の人とする場合では、相続税の評価額が大きく異なってきますので要注意です。
基本的な生産緑地の評価額の計算は次のようになります。(財産評価基本通達)
イ 生産緑地の評価額
ロ その土地が生産緑地でないものとして評価した額
ハ 1-次の(1)又は(2)に掲げる割合
イ=ロ×[1-次の(1)又は(2)に掲げる割合]
(1) 課税時期において市町村長に対し買取の申出ができない生産緑地・・・課税時
期から買取の申出ができる日までの期間に応じて、10/100から35/100
(2) 課税時期において市町村長に対し買取の申出が行われていた生産緑地または、
買取申出をすることができる生産緑地・・・5/100
被相続人がその生産緑地の主たる従事者の場合には(2)の「買取の申出をすることができる生産緑地」となり、割合は5/100となるので、評価の減額割合は5%です。
しかし、主たる従事者が相続人だとしたらどうでしょう。
この場合には(1)が相続開始日から買取の申出をすることができる日までの期間に応じて、10/100から35/100まで割合となりますので、評価の減額割合は最大で65%、最小で10%となります。
おじいちゃんが生産緑地で畑を耕していたが、近ごろ年のせいで耕作ができず、息子が実際の耕作を行っているケースも多いでしょう。そのような場合には、おじいちゃんが亡くなる前に農業委員会に耕作主の変更申請を行い、主たる耕作者を相続人に変更するようにしましょう。
[相続税の納付方法]
〇 延納、物納申請
相続には多額な税金がつきものです。相続財産が金融資産であれば納税も簡単に済みますが、昨今のように不動産価額が上昇してその結果、相続税申告が必要なケースも見られるところです。
特に、相続財産が不動産中心ですと相続税額の納付ができないケースが生じます。
滞納となれば多額な延滞税を負担しなければなりません。
そこで、延納や物納という制度をうまく活用する必要が出てきます。
延納は、税金を何年かに分けて納めるもので、物納は相続した財産などで納税するものです。
この延納や物納は、金銭での納付が困難な場合に認められ、「金銭納付を困難とする理由書」を申告書の提出期限までに税務署に提出する必要があります。
このように相続税は多額の税金が必要となります。
しかし、相続財産が農地の場合には納税猶予制度もあります。相続税の申告書を提出するだけでは、相続税の申告納税は終了しません。
どのような納税手段を考えるかも税理士の仕事だと思います。
税理士は、最後まで、クライアントのために汗を流すべきだと思っています。
また、相続税の納付に関しては、他の相続人との連帯納付義務が定められています。
例えば、自分の相続税申告については税を完納したが、兄が相続税を滞納していた場合など、税務署から突然、納付通知書が送付されることもあります。
相続税の納付に際しては、このような制度があることをしっかりクライアントに説明することが税理士の責務だと考えています。
マイナンバー制度の導入にあたっての事前準備、導入後のオペレーション等の専門
家よりの行き届いた詳細なアドバイス
〇 マイナンバー制度とは
公平な社会保障制度や税制の基盤として、また、情報化社会のインフラとして国民
の利便性の向上や行政の効率化につながることを目的とした制度です。
具体的には、社会保険などの諸申請時に添付を要する納税証明書等の省略や消えた
年金問題などの防止、生活保護の不正受給の防止やそれぞれの事務、被災者生活支
援金の給付事務、税分野では、住宅ローン控除等の申告手続きにおける住民票の添
付を省略や、給与・年金の源泉徴収票・給与支払報告書の電子的提出先を地方税当
局への一元化(検討中)、所得把握の適正化・効率化(例えば、兄弟がそれぞれ実
家の父母を扶養としているようなケースの把握)などのほか、行政の事務の効率化
にも大きく資するものとなります。
〇 番号の通知、利用開始等
住民票を有するすべての者に市町村長が番号を指定し通知します。この個人番号の
利用範囲は社会保障や税、災害分野に限定されています。
また、法人等についても国税庁長官が個人番号同様、番号を指定し通知します。こ
の法人番号については、個人番号と異なり利用制限がなく、自由に利用できます。
通知時期は、いずれも平成27年10月以降となっています。
利用開始は平成28年1月から順次利用を開始予定。
〇 成立の経緯
・平成24年2月14日、マイナンバー関連3法案が国会へ提出(延長国会でも成立せ
ず、継続審議)
・平成24年11月、臨時国会(11月16日解散)で審議未了により廃案
・平成25年3月1日、再度閣議決定され国会提出(マイナンバー関4法案)
・平成25年5月24日成立、31日公布
※ 平成23年度、24年度にかけて全国47都道府県でマイナンバーのシンポジウムを
開催して説明と併せ意見聴取実施。
〇 過去の議論等
・1968年、佐藤内閣において国民総背番号制が検討された。納税以外にもパスポー
ト番号との統一化などによる情報統合を目指したが、太平洋戦争前の管理社会につ
ながるとの危惧から国民の間で反対運動が起こり頓挫。
・その後も「納税者番号制度」については、政府税制調査が何度も提唱してきたが、
個人のプライバシー侵害の虞があるとの声が強く導入に至らなかった。
・特に大平内閣当時、代案としてマル優(少額貯蓄非課税制度で一人につき元本300
万以下の預金の利子、国債等の利子、預け入れ限度額300万の郵便貯金の利子が非
課税とされたもの)の仮名口座防止のためグリーンカード制度(少額貯蓄等利用者
カード)の導入が提唱され、昭和55年3月所得税法改正がなされたが、マル優逃れ
の資金が銀行や郵貯から海外へ大量に流出する虞が大として、政治家や業界の反対
により最終的には一度も日の目を見ずに、昭和60年3月中曽根内閣の時に廃止され
た。
〇 税務面での利用
・所得税や贈与税・・・・平成28年分の申告書(平成29年1月以降に提出するもの。
ただし、平成28年分の準確定申告書は、平成28年中に提出するものから)から
・法人税・・・・平成28年1月1日以降に開始する事業年度の申告書から
・消費税・・・・平成28年1月1日以降に開始する課税期間の申告書から
・相続税・・・・平成28年1月1日以降の相続または遺贈に係る申告書から
・酒税・間接諸税・・・・平成28年1月分の申告書から
・法定調書・・・・平成28年1月以降の金銭等の支払いがあるものから
・申請・届出書等・・・・平成28年1月以降に提出するものから
なお、申告書や法定調書の様式は変更となります。
〇 「個人番号利用実施者」とは
番号法では「個人番号利用実施者」、「個人番号関係事務実施者」を定めていま
す。
「個人番号利用実施者」とは、個人番号を使って番号法別表第一で定める事務(個
人番号利用事務)を処理する者とされています。国税分野では、国税庁、国税局、
税務署で事務に従事する者をいいます。
〇「個人番号関係事務実施者」とは
法令に基づき個人番号利用事務に関し他人の番号を利用した事務(個人番号関係事
務)を行う者をいいます。国税分野では、従業員等の個人番号を記載した源泉徴収
票を提出する法定調書提出義務者が「個人番号関係事務実施者」となります。
〇 事業者の行うべきこと(個人番号取扱いでの注意点)
基本的に事業者は、個人番号関係事務実施者となります。
そこで、最初にすべきことは、
1 個人番号を取り扱う事務の確認・・・給与、報酬料金等の源泉徴収事務、健康保
険・厚生年金事務、労働保険事務、法定調書提出対象者への支払い事務等
2 特定個人情報等の範囲の確認・・・源泉徴収票なら氏名や個人番号、住所、支払金
額等源泉徴収票記載のほとんどの情報、給与所得者の扶養控除等申告書、保険料控
除等申告書や支払調書についても同様、社会保険会についても基本は同じ
※個人番号を取り扱う事務において作成する書類に記載するすべての情報が特定個
人情報に該当する。
3 事務取扱担当者の確認・・・事務担当者を明確化して、「特定個人情報取扱規定」
等に規定する必要があります。例えば、経理課や総務課などの部署で給与事務や社
会保険事務等を取り扱う場合はこれらの職員が担当者となります。
次に、「基本方針」の策定と「特定個人情報取扱規定」の策定を行うこととなりま
す。「基本方針は必須ではありませんが、「特定個人情報取扱規定」は策定しなけれ
ばならないこととなっています。
1 基本方針・・・例えば事業所名や関係法令、ガイドラインの遵守、安全管理措置
に関する事項、質問や苦情の窓口など
2 取扱規定・・・例えば、個人番号の取得、利用、保存、提供、削除、廃棄などの各
段階ごとに、
・取扱方法
・責任者・事務担当者
・任務等
・安全管理措置等を規定する
特に安全管理措置については、
・組織的安全管理措置・・・事務取扱者及び責任者の明確化等
・物理的安全管理措置・・・事務室や書類、電子媒体の保護
・技術的安全管理措置・・・パスワード、ウイルスチェック等の保護
・人的安全管理措置・・・事務担当者への教育等
などを決めておくことが求められます。
〇 個人番号取得時の留意点
個人番号を取得する際には、本人確認が義務付けられています。確認方法は、従業
員等から
①個人番号カード、②通知カードと運転免許証等の身分証明書の
提示方法などがあります。従業員等に扶養親族がいる場合には、従業員だけでな
く、その扶養親族の個人番号の提供も必要となりますので注意してください。な
お、その場合の従業員の扶養親族に係る本人確認は従業員本人が行うこととなって
います。
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