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税務調査





【税務調査】

皆さん、税務調査といっても違いがたくさんあるのをご存知ですか。

大半の方は、税務調査をひとくくりにしてしまっています。

  

【税務調査の形態】

〇 態様別では、個別項目を中心に短期間で調査を実施する調査、特定項目にこだわらず全般を調査する一般調査、一般調査より更に深く掘り下げて全体の検討をする特別調査等があります。これとは別に、国税犯則取締法に基づく強制調査(いわゆるマルサ)もあります。


〇 調査手法としては、相手先に事前に臨場日時を事前通知する調査手法(これが基本的には一般的)、事前予告なく、無予告で調査に臨場する無予告調査。


〇 そのほか、国税局が直接に行うものとして、国税局の調査部が行う調査(基本的に資本金額が1億円以上の法人)、国税局の資料調査課(通称「リョウチョウ」)が行う調査統括国税実査官が行う調査酒税、揮発油税など固有税目の調査などがあります。


〇 一番厳しいのは、当然、令状をもって調査を行う強制調査(マルサ)ですが、それ以外はすべて任意調査となります。


〇 任意調査で一番厳しいのはリョウチョウの調査や統括国税実査官が行う調査です。


【税務調査対応】

このような調査ごとに応対方法も異なってきます。画一的な応対は決してベターではなく、課税庁がどのような調査をしようとしているのか、また、それぞれの調査目的は何かなどを速やかに把握して、主張すべきを主張し、そして調査をいかに速やかに終結させるのかが、調査立会い者の腕の見せ所です。


私は長年国税局の資料調査課(通称「リョウチョウ」)で厳しい調査の最前線にいました。だからこそ、それぞれの調査目的は何なのかなど、素早く見分け無駄な調査日数をかけずに調査終結に持ち込むことが出来るのです。


また、調査を早く終結させるために、余計な税負担をするのは、これまた無駄です。

課税は、課税要件事実がなければそもそも課税には至らないものなのです。

  

国税不服審判所で課税要件事実の有無や証拠の評価を行い裁決を行った経験から、税務署側の主張が正に課税要件事実を具備しているかを判断する経験もあります。


無駄な税金は負担せず、税務調査を速やかに終結させ、税務リスクへの対応を的確に行い、クライアントの皆様のストレスを解放いたします。



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