岐阜県歴史資料保存協会会則


 (名 称)
 第1条  本会は、岐阜県歴史資料保存協会という。
 
 (事務所)
 第2条  本会は、事務所を岐阜市夕陽ヶ丘4番地、岐阜県歴史資料館内に置く。
 
 (目 的)
第3条  本会は、岐阜県下の歴史資料、特に文書資料の調査・保存・活用及び県市町村
    史編集事業の充実のため、会員相互の連絡、提携を図るとともに、岐阜県歴史資
    料館と協調することを目的とする。
 
 (事 業)
 第4条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
     (1)歴史資料の調査・保存・活用
     (2)保存方法の研修
     (3)研究会・講習会等の開催
     (4)会誌・会報等の刊行
     (5)理事会の承認を得て表彰する(別に規定を設ける)
     (6)その他本会の目的達成に必要な事項
 
 (会 員)
 第5条  この会の会員は、次の者とする。
     (1)市町村
     (2)歴史資料の調査・保存及び市町村史の編集・研究に従事している者
     (3)本会の目的に賛同した者
     (4)各種団体、または個人などで、本会を賛助する者
 
 (会 費)
 第6条  会員は、次の会費を納入するものとする。
     (1)市町村 1口、5千円とし       
        市   年額  2口以上
        町村  年額  1口以上
     (2)個人会員   年額  3千円
     (3)賛助会員   年額  1万円以上
 
 (退 会)
 第7条  会員が退会しようとするときは、退会届を会長に提出しなければならない。
 
 (役 員)
 第8条  本会に、次の役員を置く。
     (1)会 長  1 名
        副会長  若干名
        理 事  各地区及び全県よりそれぞれ若干名(うち1名を理事長、
              常任理事若干名)
        監 事  2 名
     (2)役員は、会員の中から総会において選任する。
     (3)理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
 
 (職 務)
 第9条  会長は、この会を代表し、会務を総括する。
    2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、
     会長が定める順序によりその職務を代行する。
    3 理事は、理事会を構成し、理事長および常任理事を選出するとともに、会務
     の執行を決定する。
    4 理事長は、理事会の運営にあたるとともに、会務を執行する。
    5 監事は、本会の財務を監査する。
 
 (任 期)
 第10条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
    2 役員は、辞任した場合または任期満了の場合においても、後任者が就任する
     までは、その職務を行わなければならない。
 
 (顧問及び名誉会長)
 第11条 本会に顧問及び名誉会長を置くことができる。
 
(総 会)
 第12条 総会は、会員をもって構成する。
     2 総会は、毎年1回開催するほか、臨時総会を理事会が必要と認めたとき、又
     は会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開
     催する。
    3 総会は、会長が招集する。
    4 総会の議長は、その総会において出席会員の中から選任する。
    5 総会は、この会則に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
     (1)事業報告及び決算報告の承認
     (2)事業計画及び予算の決定
     (3)その他本会の運営に関する重要な事項
 
 (理事会)
 第13条 理事会は、役員及び会長が指名する者をもって構成する。
    2 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目
     的たる事項を示して請求があったときに開催する。
    3 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
    4 理事会は、この会則に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
     (1)総会の議決した事項の執行に関すること
     (2)総会に付議すべき事項
     (3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
 
 (常任理事会)
 第14条 会長は、常任理事会を設け、必要な事項を協議する。
    2 常任理事会は、常任理事及び会長が指名する者をもって構成する。
    3 常任理事会は、会長が必要と認めたときに開催する。
    4 常任理事会は、会長が招集し、その議長となる。
 
 (事務局)
 第15条 事務局員は、会長の指名する者をもって充てる。
 
 (経 費)
 第16条 本会の経費は、会費・寄付金その他の収入をもって充てる。
 
 (会計年度)
 第17条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
 
 (会則の変更等)
 第18条 会則の変更は、総会において出席会員の3分の2以上の同意を得なければな
      らない。 
 
 (委 任)
 第19条 本会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、理事会の承認
      を得て会長が定める。     
 
 付 則  この会則は、昭和49年9月27日から施行する。
         (昭和53年6月 2日一部改正)
        (昭和54年5月25日一部改正)
         (昭和56年5月13日一部改正)
        (平成 3年5月20日一部改正)
         (平成 4年5月22日一部改正)
        (平成 6年5月24日一部改正)
         (平成 9年5月27日一部改正)
        (平成14年5月24日一部改正)
        (平成20年5月16日一部改正)
        (平成21年5月21日一部改正)
        (平成23年5月13日一部改正)