■ 安全衛生 関係 |
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令和6年4月17日 |
◆ じん肺法施行規則等の一部を改正する省令の公布について (基発0328第15号、令和6年3月28日) |
じん肺法、労働安全衛生法、等の関係省令で義務付けられている各種報告の提出については、依然書面による 報告が多くを占めており、統計の集計、報告内容の誤記や記入漏れ等の防止等、行政事務効率化のため、電子 申請の推進が求められています。 今回の改正省令では、 じん肺法施行規則(「じん肺則」)、 労働安全衛生規則(「安衛則」)、 有機溶剤中毒予防規則(「有機則」)、 労働基準法施行規則(「労基則」) 等の一部を改正し、以下の報告について、事業者からの報告を原則電子申請によるものとし、それに伴い、 様式を廃止することとされました。 ア じん肺健康管理実施状況報告(じん肺則第 37 条、様式第8号) イ 総括安全衛生管理者・安全管理者・衛生管理者・産業医選任報告 (安衛則第2条、第4条、第7条、第 13 条、様式第3号) ウ 定期健康診断結果報告書(安衛則第 52 条第1項、様式第6号) エ 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(安衛則第 52 条第2項、様式第6号の2) オ 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書(安衛則第 52 条の21、様式第6号の3) カ 労働者死傷病報告(安衛則第 97 条、様式第 23 号、様式第 24 号) キ 有機溶剤等健康診断結果報告書(有機則第 30 条の3、様式第3号の2) ク 事業の附属寄宿舎内での災害報告(労基則第 57 条、安衛則様式第 23 号、様式第 24 号) 細部事項 (1)上記報告に係る電子申請の原則義務化 ア 電子申請の方法として、e-Gov 電子申請(https://shinsei.e-gov.go.jp/)から電子申請を行う、 又は、今後労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入力支援サービス (https://www.chohyo-shien.mhlw.go.jp/)から電子申請が可能となる予定であるため、これらを 用いて電子申請を行うこと イ 原則電子申請が義務化された各報告の報告事項の詳細については、追って示す留意事項を参考に 報告を行うこと ウ 申請者が電子申請を行う端末等を所有していないなど、電子申請を行う環境が整っていない場合も 考えられることから、当分の間、経過措置として書面による報告を行うことができることとする (2)労働者死傷病報告等の報告事項の見直し 休業4日未満の労働者死傷病報告及び事業の附属寄宿舎内での災害報告の報告事項の見直し等 に伴い、施行日以降において、経過措置により、休業4日以上及び休業4日未満の労働者死傷病報告 及び事業の附属寄宿舎内での災害報告の報告事項について書面で報告を行う場合には、追って示す 参考様式を参考とすること。 施行期日:令和7年1月1日 経過措置:当分の間、上記アからオまで及びキについては従前の例による カ及びクについては報告事項を記載した書面による報告ができる |
令和6年4月8日 |
◆ 規格不適合の墜落制止用器具の使用中止と回収について |
~ 皆さまの安全を守るため規格に適合した墜落制止用器具を使用してください ~ 厚生労働省は、高所作業等の際に使用が義務付けられている墜落制止用器具(安全帯)の安全性を確認する ため、国内で販売されている製品の構造、性能、強度等の試験を行う買取試験を実施しています。 令和5年度の買取試験の結果、一部製品に墜落制止用器具の規格(以下「規格」)で定める構造、性能、 強度等の要件を満たしていないものが確認されました。 規格で定める要件を満たしていない製品が使用された場合には、労働災害等の発生につながるおそれがある ことから、厚生労働省では、販売者に対して当該製品の回収を要請するとともに、使用を中止するよう広く 注意喚起するため、ウェブサイトでその事実を公表しています。 【労働基準局安全衛生部安全課】 |
令和6年4月5日 |
◆ 健康に配慮した飲酒に関するガイドラインについて ~ みんなに知ってほしい 飲酒のこと ~ |
厚生労働省では、飲酒に伴うリスクに関する知識の普及の推進を図るため、国民それぞれの状況に応じた 適切な飲酒量・飲酒行動の判断に資する「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」を作成しました。 お酒は、その伝統と文化が国民の生活に深く浸透している一方で、不適切な飲酒は健康障害等につながり ます。 本ガイドラインは、アルコール健康障害の発生を防止するため、国民一人ひとりがアルコールに関連する 問題への関心と理解を深め、自らの予防に必要な注意を払って不適切な飲酒を減らすために活用されること を目的としています。 【社会・援護局 障害保健福祉部企画課 アルコール健康障害対策推進室】 |
令和5年3月8日 ・・・令和5年8月17日 |
◆ 貨物自動車の荷役作業における労働災害防止措置が強化されます |
【改正省令案 要綱のポイント】 (1) 現在、最大積載量5トン以上の貨物自動車については、昇降設備の設置義務および荷役作業を 行う労働者の保護帽着用が義務付けられていますが、これらの義務の対象となる貨物自動車を、 最大積載量2トン以上の貨物自動車に拡大します。 なお、保護帽を着用させる義務の拡大については、荷台の側面が構造上開閉できるもの等、 昇降設備が備えられている箇所以外の箇所で荷役作業が行われるおそれがあるものや、テール ゲートリフターが設置されているもの(テールゲートリフターを使用するときに限る。)とします。 (2) 荷役作業を伴うテールゲートリフターの操作の業務を、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号) 第59条第3項の安全または衛生のための特別の教育が必要な業務とします。 (3) 貨物自動車の運転席とテールゲートリフターの操作位置が異なる場合、運転者が運転位置を離れ るときの原動機の停止義務等について、適用を除外します。 ☞ 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 ・・・ (8月17日) ☞ リーフレット「トラックでの荷役作業時における安全対策が強化されます」 ・・・ (8月17日) 【労働基準局 安全衛生部 安全課】 |
令和5年7月13日 |
◆ ゼロ災運動がスタートして50周年を迎えました |
1973年にゼロ災運動がスタートして今年で50年を迎えました。 50周年を迎えたゼロ災運動を盛り上げ、さらなるゼロ災運動の発展につなげるため、50周年に係る取り組み を行います。 取り組みにご参加いただき、一緒にゼロ災運動を盛り上げましょう。 ゼロ災運動の今後の運動方針は、第82回全国産業安全衛生大会で発表します。 是非ご参加ください。 ☞ 記念交流会・記念マーク&ポスターのご案内 【中央労働災害防止協会】 |
令和5年7月12日 |
◆ 「騒音障害防止のためのガイドラインの改定」 について、三重労働局長から周知依頼がありました |
職場における騒音障害の防止については、労働安全衛生法令及び「騒音障害防止のためのガイドライン」 に基づき、その対策を図ってきたところですが、騒音性難聴の発生は後を絶たない状況が続いており、 更なる騒音障害防止対策を進める必要があります。 このため、これまでの技術の発展や知見の蓄積を踏まえ、今般、別添のとおり 「騒音障害防止のためのガイドライン」が改訂されました。 ☞ リーフレット ☞ 騒音障害防止のためのガイドライン 【三重労働局 労働基準部 健康安全課】 |
令和5年3月8日 ・・・令和5年6月9日 |
◆ 「ボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令案要綱」の答申結果 ~性能検査において自主的な検査結果を活用可能に/移動式第一種圧力容器に係る規定を整備~ |
【改正省令案要綱のポイント】 (1)性能検査における自主的な検査結果の活用 高度な安全管理が行われていると所轄労働基準監督署長が認めたボイラー等については、事業者が 当該ボイラー等に行った自主検査の結果を登録性能検査機関が性能検査を行う際に活用し、重複する 検査項目の確認を不要にするため、当該ボイラー等については、性能検査を受けようとする事業者が、 登録性能検査機関等に申請する際に、自主検査の結果を明らかにする書類の提出を可能にします。 (2)移動式第一種圧力容器に係る規定の整備 ボイラー則に規定されている移動式ボイラーの取り扱いに係る規定に準じて移動式第一種圧力容器の 取り扱いをボイラー則に規定します。 ☞ 「ボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令」 【施行:令和5年4月1日】 令和5年6月9日 【労働基準局 安全衛生部 安全課】 |
令和5年4月12日 |
◆ あなたと家族の職場での「ケガ」を防ぐ! 「SAFEコンソーシアム」のご紹介 |
2022年6月、厚生労働省は「労働災害」防止の取り組みを進める活動体 「SAFE(Safer Action for Employees)コンソーシアム」 を設立しました。 その背景には過去10年以上にわたる、職場での「転倒」や「腰痛」などを中心にした「労働災害」 の増加があります。 過去10年、転倒・腰痛をはじめとする労働者の「作業行動」に起因する労働災害が増えている原因 について、厚生労働省は「労働者全体に占める高齢者比率の高まり」が大きな原因の一つにあげられ ると分析しています。 その他、「人手不足」と「働き方の多様化」が同時進行するなかで、パートタイムやアルバイトと いった働き方が増え、採用後すぐに最低限習得すべき職場環境下での身体の使い方もしっかり覚えな いまま現場に入るケースも増えていることや、 近年、労働者の多くが従事している小売業など第三次産業の仕事現場では、「人間にケガをさせかね ない機械」のような目に見えるリスク要因が比較的少なく、「作業行動」のリスクが見えにくいこと、 などが挙げられます。 この問題を、消費者やサービスの利用者も含めた社会全体で注目し、解決を図るべきものとして いくための意識改革と行動変容を促していくことが必要ではないか、というご意見をいただき、それを 実現しようとするのが、昨年6月に始まった「SAFEコンソーシアム」です。 本ページでは「SAFEコンソーシアム」の取り組みの全容と職場での「ケガ」を防ぐ企業・団体の 取り組みを紹介しています。 |
令和5年4月12日 (令和4年10月31日版、令和5年2月1日版 再掲) |
☞ 三重労働局の取組 |
◆ SAFEコンソーシアム 従業員の幸せのための安全アクションを推進 ~Safer Action For 近年、労働災害、特に、日常生活でも発生しうる転倒や腰痛などの災害が増加し ています。 背景として、産業構造の変化、成長産業における人手不足、働き方の多様化、顧 客第一の文化、従業員の安全を守る視点の欠如、対策に取り組むメリットが見えな いなど様々な問題があり、これまでの取組だけではこれらの災害を減少させるこ とが難しくなっています。 |
働く人だけでなく、家族、事業者、地域の全ての人の幸せのために、労働災害を改めて社会問題として とらえ、顧客も含めたステークホルダー全員で解決策を考え、取り組んで行くため、本活動体を立ち上げ ました。 |
令和5年3月8日 |
◆ 足場からの墜落・転落防止措置が強化されます |
【改正省令案要綱のポイント】 (1) 事業者に対し、幅が1メートル以上の箇所において足場を使用するときは、原則として本足場を 使用することを義務付け、一側足場の使用範囲を明確にします。 (2) 足場の点検が確実に行われるようにするため、次の措置を講じます。 ① 事業者または注文者に対し、足場の点検を行うときは、点検者をあらかじめ指名してその者に 点検を行わせることを義務付けます。 ② 事業者または注文者に対して、強風、大雨、大雪等の悪天候等又は足場の組み立て等の後の 点検を行ったときは、点検者の氏名を記録し、保存することを義務付けます。 ☞ 労働安全衛生規則の一部を改正する省令案の概要(足場等からの墜落・転落防止措置関係) 【労働基準局 安全衛生部 安全課】 |