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            ☞ 石綿障害予防規則など関係法令について  

     改正「石綿障害予防規則等」


 令和6年2月14日  
 ◆ 「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある
    建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針
    の一部を改正する件」について

    労働安全衛生法第28条第1項の規定に基づき、別添1のとおり、
      建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等
      における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の一部を改正する件
      (技術上の指針公示第 25 号)
   が令和6年4月1日より適用されることとなりました。

    今般の改正は、石綿障害予防規則の規定による労働者の石綿ばく露防止措置の適切かつ有効な
   実施
を図るため、石綿障害予防規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第 105 号)の公布
   に伴い、
     建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等
    における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針
    
(令和2年9月8日付け技術上の指針公示第 22 号)
   について所要の改正が行われました。

    改正点は別添2の新旧対照表のとおりであり、改正後の技術上の指針は別添3のとおりです。
                     【厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課】


 令和5年9月20日  
 ◆ 石綿障害予防規則の一部を改正する省令が施行されました

   ☞ 令和5年8月29日つけ 基発0829第1号
       「石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について」


     ☞ 官報  令和5年6月29日  第1050号

   改正省令の概要
    (1)石綿等の切断等の作業等((2)の作業を除く。)において義務付けられる湿潤化の措置
    (2)成形された材料であって石綿等が使用されているもの(石綿含有保温材等を除く。)のうち
     特に石綿等の粉じんが発散しやすいものを切断等の方法により除去する作業
     及び建築物、工作物又は船舶に用いられた石綿含有仕上げ塗材を電動工具を使用して除去する作業
     において義務付けられる常時湿潤化の措置
    (3)改正省令は令和6年4月1日から施行すること。
                              【三重労働局 労働基準部 健康安全課】



 令和5年6月21日  
 ◆ 除じん性能を有する電動工具に係る石綿等粉じんの発散防止措置を見直します
       ~「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」の報告書~

    石綿等が使用されている建築物、船舶、工作物の老朽化による解体等の工事は、今後も増加することが
   予想されています。そのため、最新の技術的知見を踏まえた、効果的な石綿ばく露防止対策が求められて
   います。
    厚生労働省の「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策等検討会」は、6月20日、建築物の
   解体・改修等における石綿ばく露防止対策に関する報告書をとりまとめました。
    今回の報告書では、石綿等の切断等の作業における石綿等粉じんの発散防止措置について、「湿潤化」
   に限定せず、「湿潤化、除じん性能を有する電動工具の使用、その他の石綿等の粉じんの発散を防止する
   措置」のいずれかの実施を義務付けることなどについて、提言しています。
                 ☞ 詳細はコチラ
                                【労働基準局安全衛生部化学物質対策課】




 令和5年6月5日  
 ◆ 10月1日工事着工から
    
「建築物石綿含有建材調査者」による事前調査が必要となります

     令和2年に改正石綿障害予防規則が公布され、同年10月から段階的に施行されてきましたが、
    本年10月1日着工の工事から事前調査は「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります。
     →事前調査案内リーフレット
     →建築物石綿含有建材調査者案内リーフレット
     →リーフレット「お住まいの住宅の解体等をご検討の皆様へ」
                           【三重労働局 労働基準部 健康安全課】




 令和5年1月25日  
 ◆ 令和5年1月12日 付け 基発0112第2号
 「石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について」が発出されました

  (1)事業者は、工作物に係る事前調査について、
      石綿等が使用されているおそれが高い工作物の解体等の作業 及び 
      塗料その他の石綿等が使用されているおそれのある材料の除去等の作業

    については、一部を除き、厚生労働大臣が定める者に行わせること、と義務付けられました

  (2)事業者は、工作物の解体等の作業に係る事前調査を行ったときは
      当該調査を行った者の氏名の記録、
      当該調査を行った者が(1)の厚生労働大臣が定める者であることを証明する書類
の写し
    を3年間保存すること、と義務付けられました

  改正省令は令和8年1月1日から施行する
                              【三重労働局 労働基準部 健康安全課】