■ 安全衛生 >>> 化学物質管理 関係 |
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(3月15日) | ||
令和6年3月15日 |
◆ 個別分野の化学物質対策 |
職場における化学物質対策について 職場における化学物質対策についての情報をご案内しています ❙化学物質対策について ▶ 個別分野の化学物質対策について 【労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課】 |
令和6年2月22日 |
◆ 「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令案 (個人ばく露測定に係る測定精度の担保等)」 について労働政策審議会から妥当との答申がありました |
厚生労働大臣は、2月21日、労働政策審議会に対し、「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令案 要綱」について諮問を行い、同日、妥当であるとの答申がありました。 この改正は、個人ばく露測定※について、その測定精度を担保等するため、個人ばく露測定を行う者の 要件を定める等の改正を行うものです。 厚生労働省は、この答申を踏まえて省令の改正作業を進めます。 【省令改正案のポイント】 1 法令で実施が義務付けられている個人ばく露測定※については、当該測定の ①デザイン及びサンプリング、 ②サンプリング、 ③分析 を、それぞれの区分に応じて定める要件に該当する者に行わせることを事業者に義務付ける。 2 1の要件の中で修了が必要な講習を行う者を「登録個人ばく露測定講習機関」とし、当該機関の 登録基準等を定める。 3 公布日:令和6年3月下旬(予定) 施行日:令和8年10月1日(2の一部規定は令和6年7月1日) ※ 有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号)第28条の3の2第4項第1号等や特定 化学物質障害予防 規則(昭和47年労働省令第39号)第38条の21第2項及び第4項に基づく、 労働者の身体に装着した試料採取機器等を用いて行う方法により行う、労働者のばく露 の程度(労働者の呼吸域における物質の濃度)の測定 【労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課】 |
令和6年1月9日 |
◆ 労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき 厚生労働大臣の定める基準(裾切値)の適用について |
労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準 (令和5年厚生労働省告示第304号)については、令和5年11月9日に告示され、令和7年4月1日から適用 することとされました。 本告示は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和5年政令第265号)による改正後の 労働安全衛生法施行令第18条第3号及び第18条の2第3号の規定に基づき、譲渡又は提供に当たって、 「ラベル表示」及び「SDS交付等」をしなければならない化学物質(ラベル・SDS対象物質)を 含有する製剤、その他の物に係る「裾切値」を物の種類に応じて定めたものです。 適用期日:令和7年4月1日 ☞ 令和5年11月9日 厚生労働省告示第304号 ☞ 関連通達「令和5年11月9日付け 基発1109第1号」 【労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課】 |
令和5年11月27日 |
◆ 化学物質による労働災害防止のための新たな規制について ~労働安全衛生規則等の一部を改正する省令 (令和4年厚生労働省令第91号(令和4年5月31日公布)) 等の一部が改正されました 【一部改正 基発1017第2号 令和5年10月17日】 |
労働安全衛生規則、 特定化学物質障害予防規則、 有機溶剤中毒予防規則、 鉛中毒予防規則、 四アルキル鉛中毒予防規則、 粉じん障害防止規則、 石綿障害予防規則、 及び 厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における 情報通信の技術の利用に関する省令 並びに 化学物質等の危険性又は有害性等の表示又は通知等の促進に関する指針 について、所要の改正が行われました。 ☞ 通達 ☞ 改正前の規制の概要 【労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課】 |
令和5年11月27日 |
◆ 「リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン」が策定されました 【令和5年10月17日】 |
事業者による自律的な化学物質管理の一環として、令和6年4月1日から施行される 「改正 労働安全衛生規則」による「リスクアセスメント対象物健康診断」 に関するガイドラインが策定されました ☞ 報道発表資料 ☞ 「リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン」 ☞ 「リスクアセスメント対象物健康診断に関するガイドライン」の概要 《参考》 令和4年厚生労働省告示第190号。「改正告示」 【労働基準局 安全衛生部 労働衛生課】 |
令和5年10月30日 |
◆ 「ラベル・SDS対象物質」の取り扱いが変更されます |
☞ 通達 【 令和5年9月29日付 基発0929第1号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」】 政省令の改正により、譲渡又は提供に当たって容器等への名称等の表示及び文書の交付等を 改正の要点 |
令和5年8月28日 |
◆ 「防じんマスク、防毒マスク及び電動ファン付き呼吸用保護具の選択、使用等 について」 (令和5年5月25日 発 基発0525第3号) 今般、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)等により、新たな化学物 質管理が導入されたことに伴い、呼吸用保護具の選択、使用等に当たっての留意事項が定められました。 これにより、 「防じんマスクの選択、使用等について」(平成 17 年 2 月 7 日付け基発第 0207006 号。)及び 「防毒マスクの選択、使用等について」(平成 17 年 2 月 7 日付け基発第 0207007 号。)は、 本通達をもって廃止されます。 |
令和5年7月27日 |
◆ 「皮膚等障害化学物質等」が示されました |
「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)」により改正され、 令和4年5月31日 基発0531第9号 令和5年7月4日 基発0704第1号 により示されましたので、ご承知おきください。 |
令和5年4月28日 |
◆ 労働者の健康障害を防止するため化学物質の濃度基準値とその適用方法 などを定めました |
厚生労働省は、4月27日、「労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が 定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準」(濃度基準告示)と「化学物質による健康障害防止 のための濃度の基準の適用等に関する技術上の指針」(技術上の指針)などを定めました。 昨年5月の法令改正により導入された新たな化学物質管理では、事業者は、厚生労働大臣が定める ものを製造し、または取り扱う屋内作業場において、労働者がこれらの物にばく露される程度を厚生 労働大臣が定める濃度の基準(濃度基準値)以下としなければなりません。 濃度基準告示は、厚生労働大臣が定める物質とその濃度基準値を定め、技術上の指針では、労働 者のばく露の程度が濃度基準値以下であることを確認するための方法などについて定めています。 ■濃度基準告示のポイント 1 労働安全衛生規則(安衛則)第577条の2第2項の厚生労働大臣が定める物として、アクリル酸エチ ル等、67物質を定め、物の種類に応じて濃度基準値を定める。 2 濃度基準値のうち、8時間のばく露における物の平均の濃度(八時間時間加重平均値)は、「八時 間濃度基準値」を超えてはならず、また、濃度が最も高くなると思われる15分間のばく露における 物の平均の濃度(十五分間時間加重平均値)は、 「短時間濃度基準値」を超えてはならないこと。 3 次の場合における事業者の努力義務を定めること。 ・十五分間時間加重平均値が八時間濃度基準値を超える場合 ・短時間濃度基準値が天井値(濃度が最も高くなると思われる瞬間の濃度が超えてはならない値) として定められている場合 ・有害性の種類及び当該有害性が影響を及ぼす臓器が同一であるものを2種類以上含有する混合物 を取り扱う場合の濃度基準値の適用 4 適用日 令和6年4月1日 ■技術上の指針のポイント 1 事業場で使用する全てのリスクアセスメント対象物について、危険性又は有害性を特定し、労働者 が当該物にばく露される程度を把握した上で、リスクを見積もること。 2 濃度基準値が設定されている物質について、リスクの見積りの過程において、労働者が当該物質 にばく露される程度が濃度基準値を超えるおそれがある屋内作業を把握した場合は、ばく露される 程度が濃度基準値以下であることを確認するための測定を実施すること。 3 1及び2の結果に基づき、労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される程度を最小限度とする ことを含め、必要なリスク低減措置を実施すること。 その際、濃度基準値が設定されている物質については、労働者が当該物質にばく露される程度 を濃度基準値以下としなければならないこと。 4 発がん性が明確な物質については、長期的な健康影響が発生しない安全な閾値である濃度基準 値を設定することは困難であるため、事業者は、これら物質にばく露される程度を最小限度としな ければならないこと。 5 適用日 令和6年4月1日 【労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課】 |
令和5年4月24日 |
◆ 化学物質管理に関する相談窓口・訪問指導のご案内 ラベル・SDS・リスクアセスメントについて |
化学物質による労働者の健康障害を防止するため、職場で化学物質を使用する際に実施すること が求められるリスクアセスメント等、適正な化学物質管理に向けた取組について、技術的な支援を受 けることができます。 |
令和5年4月19日 |
◆ 一人親方等の安全衛生対策について ~労働安全衛生規則等の一部が改正されました~ 一人親方等も労働安全衛生法に基づく保護措置の対象になります ◆ 労働安全衛生規則第592条の8等で定める 有害性等の掲示内容について 【労働基準局 安全衛生部 計画課】 |
令和5年3月30日 |
◆ 「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(案)」に係る答申がありました 【有害物の有害性等の掲示関係】 |
「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(案)」に係る諮問について、 3月28日、労働政策審議会 安全衛生分科会から「妥当である」との答申がありました。 この改正は、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第82号)による 化学物質の有害性等の掲示を義務付ける対象物質の拡大等を受け、さらに、特定化学物質に係る 掲示の対象物質の追加等を行うものです。 【省令改正案のポイント】 1 改正の概要 (1) 特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号、以下「特化則」という)における 有害性等の掲示の対象物質については、特定化学物質のうち、特化則第38条の3に規定する 特別管理物質に限定されているが、有害性等に関する掲示の対象物質を全ての特定化学物質に 拡大する。 (2) 有機溶剤中毒予防規則(昭和47年労働省令第36号、以下「有機則」という)第24条第1項の 掲示方法等について、最新のデジタル技術等を活用するため、掲示の方法を限定しないことと するための所要の改正を行う。 ☞ 有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令案等の概要 2 公布日等 公布日:令和5年4月下旬 施行日:令和5年10月1日(1(2)は公布日) 【労働基準局安全衛生部化学物質対策課】 |
令和5年3月30日 |
◆ 「労働安全衛生規則等一部改正(案)」に係る答申がありました 【化学物質の含有量通知及び第三管理区分場所の測定関係】 |
「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令案要綱」に係る諮問について、 3月28日、労働政策審議会 安全衛生分科会から「妥当である」との答申がありました。 【省令改正案のポイント】 1 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)の一部改正 (1) 労働安全衛生法に基づく化学物質の成分の含有量の通知に関し、営業上の秘密を 保持しつつ、リスクアセスメントの実施に必要な情報を通知するための通知方法を定める。 (2) 作業環境測定の結果、改善が困難とされた第三管理区分に区分された場所について、 6か月以内ごとに一回、定期に、個人サンプリング測定等により有機溶剤等の濃度を測定し、 その結果に応じて、労働者に有効な呼吸用保護具を使用させる措置を講じている場合、 当該場所において有効なばく露対策が実施されることから、当該有機溶剤等の作業環境 測定を行うことを要しないこととする。 ☞ 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令[概要] 2 公布日等 公布日:令和5年4月下旬(予定) 施行日:公布日(本省令による改正後の改正省令第91号の施行日は令和6年4月1日) 【労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課】 |
令和5年2月15日 令和4年12月8日掲載版 再掲 |
◆ 「第三管理区分に区分された場所に係る有機溶剤等の濃度の測定の方法等」 に関する告示が公表されました |
本年5月に公布された労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号) により、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく新たな化学物質管理が定められ、その一環 として、作業場所が第三管理区分と区分された場合の規制が強化されました。 これにより、作業環境管理専門家の意見を聴き、環境の改善が困難であると判断されたなどの場合 は、有機溶剤等の測定の結果に基づき、呼吸用保護具を適切に選択、使用すること等が事業者に対し 義務付けられました。 ☞ パンフレットはコチラ ・・・ ※ 第三管理区分とは、 「作業場所での有機溶剤等の作業環境測定の結果による区分で、空気中の有機溶剤等の 濃度の平均が管理濃度を超えるなど、作業環境管理が適切でないと判断される状態」 を言う 【労働基準局安全衛生部化学物質対策課】 |
令和4年12月28日 ・・・ 令和4年5月31日掲載分 再掲 |
◆ 化学物質による労働災害防止のための新たな規制について ~「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」の公布~ 化学物質による休業4日以上の労働災害(がん等の遅発性疾病を除く。)の原因となった化学物質の多くは、 化学物質関係の特別規則※の規制の対象外となっています。 ※ 特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則 本改正は、これら規制の対象外であった有害な化学物質を主な対象として、国によるばく露の上限となる 基準の策定、危険性・有害性情報の伝達の整備拡充等を前提として、事業者が、リスクアセスメントの結果 に基づき、ばく露防止のための措置を適切に実施する制度を導入するものです。 【改正案の主なポイント】 ・・・・・ < 概 要 > 1.労働安全衛生規則関係 (1)化学物質に関する管理体制の強化 「リスクアセスメント対象物」を製造し、又は取り扱う事業場ごとに、化学物質管理者を選任 「リスクアセスメントに基づく措置として労働者に保護具を使用させる事業場」 ・・・ 保護具着用管理責任者の選任 (2)化学物質の危険性・有害性に関する情報の伝達の強化 SDS等の通知事項の内容の定期的な確認・見直しや、通知事項の拡充等 (3)化学物質の自律的な管理の強化 事業者が自ら選択して講ずるばく露措置により、 ○ 労働者がリスクアセスメント対象物にばく露される程度を最小限度にすること ○ 一部物質については厚生労働大臣が定める濃度基準以下とすること ○ 皮膚又は眼に障害を与える化学物質を取り扱う際に労働者に適切な保護具を使用させること 等 ● 化学物質管理者の選任(安衛則第12条の5関係) ● 保護具着用管理責任者の選任(安衛則第12条の6関係) (4)化学物質の管理状況に関する労使等のモニタリングの強化 衛生委員会において化学物質の自律的な管理の実施状況の調査審議を行うことを義務付ける等 (5)教育の拡充 雇入れ時等の教育について、特定の業種で一部免除が認められていた教育項目について、 全業種での実施を義務とする化学物質等に係る教育の拡充 2.有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則、 粉じん障害防止規則関係 (1)化学物質管理の水準が一定以上の事業場に対する個別規制の適用除外 (2)作業環境測定結果が第三管理区分の事業場に対する作業環境の改善措置の強化 (3)作業環境管理やばく露防止対策等が適切に実施されている場合における有機溶剤、鉛、四アルキル鉛、 特定化学物質(特別管理物質等を除く。)に関する特殊健康診断の実施頻度の緩和 3.施行日 公布日(一部令和5年4月1日又は令和6年4月1日施行) 【労働基準局安全衛生部化学物質対策課】 |
令和4年12月26日 |
◆ 「労働安全衛生規則に基づき作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質を 定める告示」が発出されました |
今年5月に公布された「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」により、「労働安全衛生法」に基づく 新たな化学物質管理が定められました。 その一環として、事業者は、厚生労働大臣が定める「がん原性物質」について、これら物質を製造し、また は取り扱う業務に従事する労働者の作業記録等を30年間保存することが義務付けられました。 今回の告示では、がん原性物質の対象を定めています。 ■告示のポイント
1 作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質の範囲 労働安全衛生法に基づきリスクアセスメントの実施が義務付けられているリスクアセスメント 対象物のうち、国が行う化学物質の有害性の分類の結果、発がん性の区分が区分1に該当する物 であって、令和3年3月31日までの間において当該区分に該当すると分類されたもの。 ただし、以下のものおよび事業者が上記物質を臨時に取り扱う場合を除く。 ・エタノール ・特別管理物質(特定化学物質障害予防規則第38条の3に規定するもの) 2 適用日 令和5年4月1日 別添1 告示の概要 別添2 告示本文(労働安全衛生規則第577条の2第3項の規定に基づきがん原性がある物として 厚生労働大臣が定めるもの) 別添3 対象物質の一覧 【厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課】 |
令和4年12月8日 ・・・ 令和4年8月12日 掲載分 再掲 |
◆ 金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行う皆さまへ |
金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられています 施行・適用:令和3(2021)年4月1日 一部経過措置:令和4(2022)年4月1日施行 フィットテストの実施は令和5(2023)年4月1日施行 ※「屋内作業場」とは、以下のいずれかに該当する作業場をいいます。 ・ 作業場の建屋の側面の半分以上にわたって壁、羽目板その他のしゃへい物が設けられて いる場所 ・ガス、蒸気または粉じんがその内部に滞留するおそれがある場所 ※「継続して行う屋内作業場」には、建築中の建物内部等で金属アーク溶接等作業を同じ場所で 繰り返し行わないものは含まれません。 溶接ヒュームについて、新たに特化則の特定化学物質(管理第2類物質)として位置付けられました。 特定化学物質としての規制(別添パンフレット参照) 1.全体換気装置による換気等(特化則第38条の21第1項) 2.溶接ヒュームの測定、その結果に基づく呼吸用保護具の使用及びフィットテストの実施等 (特化則第38条の21第2項~第8項) ①③溶接ヒュームの濃度の測定等(測定等告示※第1条) ②換気装置の風量の増加その他の措置(特化則第38条の21第3項) ④呼吸用保護具の選択の方法(測定等告示第2条) ⑤フィットテストの方法(測定等告示第3条) ☞「フィットテストの方法について」 ☞「フィットテスト実施者 教育実施要領」 ※ 該当事業場では「フィットテスト」を令和5年度末までに実施する必要があります。 3.掃除等の実施(特化則第38条の21第9項) 4.特定化学物質作業主任者の選任(特化則第27条、第28条) 5.特殊健康診断の実施等(特化則第39条~第42条) 6.その他必要な措置 <参考> ○ 改正特定化学物質障害予防規則(特化則)Q&A 【労働基準局安全衛生部化学物質対策課】 |
令和4年10月3日 ・・・ 令和4年5月30日掲載分 再掲 |
◆「有害な業務に従事する労働者に対する歯科健康診断の結果の報告」が改正されました 改正の内容 (1) 有害な業務(※)に従事する労働者に対して歯科健康診断を実施する義務のある事業者について、 その使用する労働者の人数にかかわらず、安衛則第48条の歯科健康診断(定期のものに限る。)を 行ったときは、遅滞なく、歯科健康診断の結果の報告を所轄労働基準監督署長に行わなければならない。 ※ 労働安全衛生法施行令第22条第3項において、「塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗(ふつ)化水素、黄りん その他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務」と 規定されています。 (2) 現行の定期健康診断結果報告書(様式第6号)から、歯科健康診断に係る記載欄を削除することとし、 歯科健康診断に係る報告書として、「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第6号の2)」 が新たに作成されました。 当該報告書について、様式第6号により報告を求めていた事項に加え、法定の歯科健康診断の対象 労働者が従事する有害な業務の具体的内容を把握するため、様式第6号には記載欄がなかった 歯科健康診断に係る有害な業務の内容等の記載欄が追加されました。 【リーフレット】はこちら 【変更内容・新様式等】はこちら ・・・ 10月4日 施行期日等 (1) 施行期日 改正省令は、令和4年10月1日より施行されています。 (2) 経過措置 改正省令の施行の際、現に提出されている改正省令による改正前の安衛則(以下「旧安衛則」という。) 様式第6号の報告書(安衛則第48条の健康診断(定期のものに限る。)に係るものに限る。)は、 改正省令による改正後の安衛則様式第6号の2の報告書とみなすとともに、改正省令の施行の際、 現にある旧安衛則に定める報告書の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することが できます。 また、改正省令の施行の日前に行われた安衛則第48条の健康診断(定期のものに限る。)に係る 同令第52条の規定の適用については、改正前の規定によるものとなります |
令和4年7月19日 |
◆ 化学物質管理に関する社内安全衛生教育用eラーニング教材 |
化学物質を適切に取り扱い、労働災害を防ぐためには、事業者の取組とともに、労働者自身が自ら 取り扱う化学物質の危険有害性やリスクを理解することが重要であり、事業者は労働者の理解を促す ための労働者教育の実施が必要です。 この資料は、令和元年度及び2年度に作成したラベル・SDS・リスクアセスメントを中心とした事業場の 化学物質管理に関する教育用資料をもとに、構成・内容を見直し、令和3年度厚生労働省委託事業 「ラベル・SDS活用促進事業B」で作成したeラーニング用動画教材です。 各事業場における化学物質管理に関する労働者教育にご活用ください。 【厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 化学物質評価室】 |
令和4年7月19日 |
◆ 《 ラベルでアクション 》~事業場における化学物質管理の促進のために~ |
〇 趣旨 平成28年6月に施行された改正労働安全衛生法により、人に対する一定の危険性又は有害性が明らかに なっている化学物質について、 1) 譲渡又は提供する際のラベル表示 2) 譲渡又は提供する際の安全データシート(SDS)の交付 3) 事業場で取扱う際のリスクアセスメントの実施 の3つの対策が義務付けとなりました。 事業者と労働者が、取り扱う化学物質の危険性や有害性を認識し、事業者はリスクに基づく必要な措置を 検討・実施し、労働者は危険有害性を理解してリスクに応じた対策を実行することが大切です。 このため、「ラベルでアクション」をキャッチフレーズとして、化学物質のもつ危険有害性を把握し行動を 起こすよう、すべての関係者に対し促していきます。 〇 実施事項 【厚生労働省 労働基準局 安全衛生部 化学物質対策課 化学物質評価室】 |
令和4年6月7日 |
◆ 「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行等 (化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係) <通達はこちら> に係る留意事項について」の改正について 化学物質(純物質)及び化学物質を含有する製剤その他の物(混合物)に係る表示及び文書交付制度 については、平成18 年10 月20 日付け基安化発第1020001号「労働安全衛生法等の一部を改正する 法律等の施行等(化学物質等に係る表示及び文書交付制度の改善関係)に係る留意事項について」 (令和元年7月25日最終改正)により示されていますが、令和4年5月31 日付けで労働安全衛生規則等 の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)が公布されたこと等に伴い、以下のとおり改正 されました。 【改正の概要】 1「想定される用途及び当該用途における使用上の注意」について、留意事項を示した。 2 通知事項のうち以下の事項について、留意事項を示した。 (1)「成分及びその含有量」について、営業上の秘密に該当する場合の通知の留意事項を示した。 (2)「貯蔵又は取扱い上の注意」について、保護具の種類を必ず記載するよう示した。 (3)成分の含有量の表記の方法について、含有量に幅が生じる場合の記載の留意事項を示した。 3 表示事項のうち「成分」について、平成26 年の法改正で法第57 条第1項の規定による表示義務が なくなった後も表示することが望ましいとしていたが、表示対象物の増加に伴い表示が困難となって いるため、削除した。 なお、引き続き「成分」を表示することは差し支えない。 4 その他所要の改正を行った。 【労働基準局安全衛生部化学物質対策課】 |