立替払いとは

組合健康保険をお使いの方のみの、保険治療の支払い方法となります。

①まず始めに、提携のクリニックにて「同意書」を発行して頂きます。その後、保険での治療が開始されます

②治療後、精算時に窓口にて一度、10割分の1800円/1回を支払って頂きます。

③治療を受けた翌月に、当院で用意した書類を職場の総務課へ提出して頂きます。

④組合から患者さまへ、保険料を差し引いた額(約1100円/1回)が払いもどされます。

他の健康保険と比べて、手続きに少々の手間はかかりますが面倒をお掛けさせた分は誠心誠意、治療でお返し致しますので、お気兼ねなくご利用頂けたら幸いでございます。