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平木行政書士事務所
遺言書を作成しよう!!  

人は、死亡とともに被相続人となり、相続が開始します。相続税は、基礎控除5,000万円および相続人一人当たり1,000万円の控除が認められます。たとえば、相続人が3人の場合、8,000万円まで課税されません。我が国では、相続税が発生する割合は、死亡した人の5%程度になっています。殆どの人は、相続税を払うほど財産を持っていません。ただし、財産の多寡によらず、財産をめぐる争いは発生することが多いようです。一度作成した遺言書は、変更できないわけではありません。何度でも、変更することができます。

そこで、後顧の憂いを断つために、遺言書を作成してみてはいかがですか。

遺言書には、主に次の3種類があります。

(1)自筆証書遺言
 
  これは、すべて自分の手によって作成するものです。もっとも簡易な方法と言える
  でしょう。作成方法は、「遺言書」または「遺言状」と表記し、以下、作成年月日
  および氏名を記載し、自分の財産の処分方法を具体的に明示するようにします。
  様式は自由です。 作成したら捺印(認印でも実印でも可)して封筒に入れ、同じ
  印鑑で封緘します。

(2)公正証書遺言
 
  公正証書で作成する方法です。この場合、二人以上の証人の立会いが必要です。
  手続きは面倒ですが、裁判所の検認が不要となります。

(3)秘密証書遺言
 
  公証人や証人の前に封印した遺言書を提出し、内容を秘密にして保管する方法
  です。保管は公証人が行います。遺言書は自分で作成します。

以上のどの方法で作成したものでも、内容を変更する場合、いずれの方法を選んでも有効です。

これらの作成に行政書士が関与した場合、その内容が外部に漏れる心配はありません。行政書士には、守秘義務があるからです。
遺言相続
TEL(047)405-9018
平木行政書士事務所