四日市労働基準監督署からのお知らせ




  災害統計

     ★ 四日市労働基準監督署管内 災害発生状況  
           3月14日    令和6(2024)年2月末日現在

       【 参考 】 三重県内の労働災害発生状況

              全国の労働災害発生状況
  


  四日市労働基準監督署 第14次労働災害防止対策
  ~ 令和5年 チャレンジアンダー777(スリーセブン) ほくせい ~

  <四日市労働基準監督署の取り組み方針>

    目 標
      死亡災害:死亡災害撲滅
      死傷災害:14次防期間中の死傷者数を13次防期間中と比較して、5%以上減少させる


             年間死傷者数を777人以下に!
             14次防最終年には年間死傷者数を700人以下に!!


      ☞ 実施要綱  
                 ☞ リーフレット  







  お知らせ


 令和6年1月 12日  
   四日市労働基準監督署からの注意喚起

 2ヶ月連続 死亡労働災害発生!【道路貨物運送業 荷主先での作業】


   昨年12月から2か月連続で、道路貨物運送業の労働者が荷主先で作業中に死亡
  するという労働災害が発生しております。

   道路貨物運送業の皆様のみならず、荷主となられる事業者は「自分の会社の敷地
  内」で災害が発生しないよう、「災害の芽」の発見・摘み取りに万全を期してくだ
  さい。





 令和6年2月27日  
 ◆ 騒音障害防止のためのガイドライン パンフレット

   騒音障害防止対策は、その対象となる全ての作業場において広く浸透しているとは言い難く、更なる
  対策を進める必要があります。
   また、近年の技術の発展や知見の蓄積もあることから、厚生労働省は2023(令和5)年4月に「騒音障
  害防止のためのガイドライン」を改訂しました。
   一度失われた聴力は元に戻りません。適切な対策を行い、騒音障害を防止しましょう。
                             【四日市労働基準監督署 安全衛生課】


 令和6年2月29日                  ・・・ 令和5年9月12日   掲載分 
 ◆ 騒音障害防止のためのガイドラインの改訂について

   職場における騒音障害の防止については、労働安全衛生法令及び「騒音障害防止のためのガイド
  ライン」に基づき、その対策を図っているところですが、騒音性難聴の発生は後を絶たない状況が
  続いており、更なる騒音障害防止対策を進める必要があります。
   このため、これまでの技術の発展や知見の蓄積を踏まえ、今般、別添のとおり「騒音障害防止のた
  めのガイドライン」が改訂されました
ので、ご留意の上、騒音障害防止対策の推進にご努力ください。

          ☞ 「騒音障害防止のためのガイドラインの改定」について、
                        




 令和6年2月27日  
 ◆ 治療と仕事の両立支援  ハンドブック

   病気の治療は、体調の変化や薬の副作用、定期的な通院など、負担は少なくありません。
   治療を受けながら働きたいけれど、誰にも相談できずに一人で悩んでいませんか?

   一人で悩まないで。 相談しましょう。


  当事者を支援する方へ
    本ハンドブックは、ご本人が治療と仕事の両立を始める前に考えるポイントや、困った時の
   相談先、社内制度や活用できる支援制度など、両立を進める時に必要な情報をまとめた
   ものです。
    当事者と一緒に読みながら、本人との対話を通して、支援に役立てていただければ幸いです。
                                【四日市労働基準監督署 安全衛生課】


 令和5年12月28日     ・・・ 令和5年2月15日 掲載分
 ◆ 最低賃金・賃金引上げ に向けて

 ○ 最低賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援事業
    ☞ 令和5年度 業務改善助成金 … 申請期限:令和6(2024)年1月31日
    ・・・賃金引上げ計画を立てて申請される方について、申請期限が
      
令和6(2024)年3月31日まで延長されました

                                   (12月28日 

 ○ 最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策
                                  (リーフレット)
  賃金引き上げ特設ページ




 令和5年7月6日  
 ◆ 「第10次粉じん障害防止総合対策」に基づく措置の徹底について
          四日市労働基準監督署長から要請がありました。

   四日市労働基準監督署では「第10次粉じん障害防止総合対策」を推進するため、関係事業場の協力
  を求めております。
   皆様の事業場におかれましても、アーク溶接作業や岩石等の裁断等の作業、金属等の研磨作業
  屋外における岩石・鉱物の研磨作業若しくはばり取り作業及び屋外における鉱物等の破砕作業等

  粉じん障害防止対策等の推進を図る必要がある作業がおありと存じます。

   「第10次粉じん障害防止総合対策」の内容をご理解いただき、その推進に万全を期していただきたく、
  よろしくお願い申し上げます。

     ☞ 「協会長あて要請文」     ☞ 「第10次粉じん総合対策_本文」


 令和5年5月29日  
 ◆ 「労働災害防止対策の徹底について」 
          四日市労働基準監督署長から要請がありました

  1.要請文
      四日市労働基準監督署管内における令和4年の労働災害は、前年度比べ、死亡災害は半減した
     ものの、休業4日以上の死傷災害は+12.8%と増加し、今後さらに増加することが懸念される。
      災害発生の原因としては、「機械設備の不備」「リスクアセスメントの実施不足」「安全衛生
     活動の形骸化」等が考えられる。
      ついては、『労働災害の発生が労働生産性を阻害する大きな要因であること』『人材を確保
     するためには、労働者が安全で安心して働くことができる職場づくりが必要であること』
に留
     意しつつ、別途示す取り組みを徹底し、労働災害防止に努められたい。

  2.「四日市労働基準監督署管内の労働災害発生状況

  3.資料1「三重労働局 第14次労働災害防止計画」

  4.資料2「令和5年 死亡災害撲滅・アンダー2,000みえ推進運動」実施要綱

  5.「四日市労働基準監督署 令和5年チャレンジアンダー777ほくせい推進運動  実施要綱」
          ~令和5年 チャレンジアンダー777(スリーセブン)ほくせい~ リーフレット



 令和5年5月8日  ・・・ 令和5年6月9日  

事業主の皆様
 ◆ 道路貨物運送業における労働災害を防止しましょう!! IN 北勢
     ≪ 荷主のみなさんの協力が必要不可欠です!! ≫

   道路貨物運送業における労働災害の多くは、荷主等客先事業場内で発生しています。

   そのため、道路貨物運送業における労働災害を防止するためには、荷主のみなさんの
  協力が必要不可欠
です。

    下記取り組みを徹底するとともに、道路貨物運送業の事業者との連携、協力を進めて頂きますよう、
   お願い申し上げます。
                              記

  【荷主等の実施事項】
    1 安全管理者、安全衛生推進者等から荷役災害防止の担当者を指名し、陸運事業者の荷役
     災害防止担当者が行う労働災害防止措置に連携して取り組ませること

    2 陸運事業者が行うリスクアセスメントにかかる措置の実施について協力すること
    3 陸運事業者の労働者が荷主等の事業場において行う必要がある荷役作業について、陸運
     事業者に事前に通知
すること。

    4 荷役作業を行わせる場所について、荷の積卸しや荷役運搬機械(フォークリフト等)や
     荷役用具を使用するための必要な広さの確保、床の凹凸や照度の改善、整理整頓、でき
     る限り雨風を避けられる場所の確保、安全な通路を確保等に努め、安全に荷役作業が行
     える状況を保持すること。

    5 陸運事業者の労働者と荷主等の労働者が混在して作業を行う場合には、作業間の連絡調
     整を確実に行う
こと。
  
    6 可能な限りプラットホームや墜落防止柵、荷台への昇降設備等を準備すること。
    7 高所作業が発生する場合には、可能な限り安全帯取付設備を設置すること。
    荷姿、荷の重量については、作業者の負担が軽減されるよう配慮すること。


 令和5年5月31日  

 事業主の皆様
製造業における労働災害を防止しましょう!!  IN 北勢

   北勢地区における休業4日以上の労働災害は増加傾向にあります。
   また、
製造業においても、全産業と同様に増加傾向にあります。
   さらに、製造業の事業場においては、
「道路貨物運送業の労働者」の災害も多く
  発生しています。


 令和5年5月17日  



 令和5年5月15日  
  三重労働局第14次労働災害防止計画

   ~死亡災害ゼロ・死傷災害アンダー2,000を目指して~

    誰もが安全で健康に働くためには、労働者の安全衛生対策の責務を負う事業者注文者のほか、
   労働者などの関係者が安全衛生対策について、自身の責任を認識し、真摯に取り組むことが重要
   です。
    三重労働局は、国、事業者、労働者等の関係者が重点的に取り組むべき事項を定めた
      2023年 4 月~ 2028年 3 月までの 5 年間
   を計画期間とする「三重労働局第 14 次労働災害防止計画」を2023年3月23日に策定しました。

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 令和5年2月22日  

 ◆ 産業保健活動をチームで進めるための実践的事例集

 メンタルヘルス対策や過重労働対策をはじめ、産業保健活動で取り組む課題は多く、
 産業保健スタッフにかかる負担が増大しているといわれています。
 また、働き方改革が進められる中で、働き方改革関連法の施行によって、「産業医・
 産業保健機能の強化」が図られ、これまで以上に、産業保健活動を効果的・効率的
 に進めることが期待されます。
 産業保健活動は、多職種のチームとして取り組むことが望ましいと以前から指摘さ
 れていましたが、具体的な取組方法まで示されることは少なく、実際にも、チームと
 して産業保健活動に取り組んでいる事業場は多くないようです。
 産業保健チームを構築することにより、チームのメンバー一人一人の専門性が十分
 に発揮されることになり、その結果として高い成果を上げられることに繋がります。
 また、活動に過度な重複部分がなくなり、効率的に活動を進める事にも繋がります。
 専門職が活躍し、また外部機関を有効に活用するには、まずそれらの専門性や活動
 状況を理解することが第一歩です。さらに、産業保健チームのメンバーで活動の目標
 を共有し、情報交換しながら、産業保健活動を進めることが重要な要素になります。
 本事例集では、専門職や外部機関の活動、及び産業保健チームによる事業場の産
 業保健活動に関する課題解決の事例を紹介します。





 令和5年2月15日  
 ◆ 働き方改革関連法に関するハンドブック  ↲Click

      時間外労働の上限規制等について

     ~ 一億総活躍社会の実現に向けて ~  

 令和5年2月15日    ・・・令和4年11月7日掲載分 再掲  


 ◆ 職場の化学物質管理が
      変わります!

    労働安全衛生法 関係省令が大きく改正されます!

 日本の化学物質管理は「法令準拠」から「自律的な管理」へ




 令和5年2月15日  
 ◆ 第三管理区分の作業場での作業には、測定に基づき
   
適切な呼吸用保護具を使用しましょう

   令和4年5月に公布された労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)
  により、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく新たな化学物質管理が定められ、その一環
  として、作業場所が第三管理区分と区分された場合の規制が強化されました。

   これにより、作業環境管理専門家の意見を聴き、環境の改善が困難であると判断されたなどの場合
  は、有機溶剤等の測定の結果に基づき、呼吸用保護具を適切に選択、使用すること等が事業者に対し
  義務付けられました


    ☞ パンフレットはコチラ

   ※ 第三管理区分とは、
      「作業場所での有機溶剤等の作業環境測定の結果による区分で、空気中の有機溶剤等の
      濃度の平均が管理濃度を超えるなど、作業環境管理が適切でないと判断される状態」を言う




 令和5年1月19日  
 ◆ 自動車運転者の「安全確保の徹底」に ご協力をお願いします!

   陸上貨物運送事業における労働災害が高止まりしています。
   自動車運転者の安全確保のためには、荷主、配送先、元請事業者等の皆様の取り組みが不可欠
  です。

   新型コロナウイルス感染症拡大により配達需要が増加している中、一人ひとりが安全に安心して
  働けるよう、安全対策に取り組みましょう!