■ 職業安定 関係



 令和6年4月22日  
 ◆ 三重県が「外国人材確保支援事業」を実施します

   三重県では、県内企業における外国人材の雇用を支援するため、別添のとおり外国人材確保支援事業を
  実施します。

               【三重県 雇用経済部 障がい者雇用・就労促進課 地域雇用・勤労者福祉班】


 令和6年4月5日  
 ◆ 令和7年3月新規中学校・高等学校卒業者の就職のための申し合わせについて

   令和7年3月新規中学校・高等学校卒業者の就職のための推薦及び選考開始の期日等遵守のための
  業務取扱い
については、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省職業安定局長、厚生労働省人材開発
  統括官の連名通達に基づき、学校教育を充実し、就職希望者の適正な職業選択を確保し、併せて求人秩序の
  確立を図るため、行政・高等学校・経済団体関係者などで構成される三重県新規学校卒業者就職問題検討
  会議
において、別添のとおり申し合わせました。
                                   【三重労働局 職業安定部 訓練課】


 令和6年4月5日                   令和6年2月7日 掲載分
 ◆ 令和7年3月新規高等学校卒業者の就職に係る採用選考期日等について

     このたび、全国高等学校長協会、主要経済団体(一般社団法人日本経済団体連合会、日本商工会議所
    及び全国中小企業団体中央会)、文部科学省及び厚生労働省において高等学校就職問題検討会議
    開催され、令和7年3月に高校を卒業する生徒等の採用選考期日等について取りまとめが為されました。

             【厚生労働省 人材開発統括官 若年者・キャリア形成支援担当参事官室】



 令和6年3月29日  
 ◆ 「地域で活躍する中小企業の採用と定着 成功事例集」を作成しました
      ~全国の各地域、多業種の中小企業を対象とした成功事例集~

    全国的に人手不足感が高まる中、特に地方の中小企業においては人材確保が大きな課題となっています。
    そこで、厚生労働省では、「地域で活躍する中小企業の採用と定着 成功事例集」を作成し、採用や定着に成功
   している20社にヒアリングを行い、成功事例として取りまとめました。
    中小企業等において人材確保の取り組みを進める際に、ご活用ください。
                            【厚生労働省 職業安定局 地域雇用対策課】


 令和6年2月22日  
 ◆ 令和6(2024)年4月1日以降、ハローワークの求人票に詳しい記載が必要となります

   職業安定法施行規則の改正により、2024(令和 6)年 4 月 1 日以降、ハローワークに求人申し込みを行う場合
  は、求人票に以下(1)~(3)の明示をお願いします。

  (1) 従事すべき業務の変更の範囲
     採用後、業務内容を変更する予定がない場合は、「仕事の内容」欄に変更の予定がない旨を明示して下さい。
     将来の配置転換など、雇い入れ直後の業務と異なる業務に配置される見込みがある場合には、同欄に変更
    後の業務範囲を明示して下さい。

  (2)就業場所の変更の範囲
     採用後、雇い入れ直後の就業場所と異なる就業場所に配置される見込みがある場合は、転勤の可能性を
    「あり」とした上で、転勤範囲を明示して下さい。

  (3)有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む)
     有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限)に関する明示が必要になり
    ます。

  ・「原則更新」の場合は「求人に関する特記事項」欄に通算契約期間または更新回数の上限を記載下さい
   (更新上限がない場合には、その旨明示する必要はありません)。

  ・「条件付きで更新あり」の場合は「契約更新の条件」欄に具体的な更新条件を記載の上、
   通算契約期間または更新回数の上限を記載ください(更新上限がない場合には、その旨明示する必要は
   ありません)。
   今回の明示事項について、記載欄に書き切れない場合は、求人申込書の「求人に関する特記事項」欄に
   記載して下さい。

  詳細については、以下のリーフレットをご覧下さい。
   ☞ リーフレット「求人票に明示する労働条件が新たに 3 点追加されるのでご留意ください」
      https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001188638.pdf

    【お問い合わせ】
      求人票の記載方法については、お近くのハローワークまでお問い合わせ下さい。
       ☞ あなたの地域のハローワーク(三重労働局ウェブサイト)
          https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/hello_work/sns_01.html


 令和6年1月22日        ・・・ 令和5年3月9日 掲載分
 ◆ 障害者の法定雇用率の引上げと支援策の強化についてお知らせします。

     障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念
    の下、全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
     この法定雇用率の引上げと、障害者雇用の支援策の強化についてお知らせします。

    令和6(2024)年4月か ☞ 対象事業主の範囲が「43.5人以上」から「40.0人以上」に
       法定雇用率が「2.3%」から「2.5%」に  それぞれ引き上げられます

                                 【三重労働局 職業安定部 職業対策課】