■ 労災補償 関係



   令和6年1月15日       令和4年2月15日、令和3年9月14日 掲載分
 ◆ 「脳・心臓疾患の労災認定基準が改正されました」

   厚生労働省は、脳・心臓疾患の労災認定基準を改正し、「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び
  虚血性心疾患等の認定基準」として、9月14日付で都道府県労働局長宛てに通知しました。

   脳・心臓疾患の労災認定基準については、改正から約20年が経過する中で、働き方の多様化や職場環境の変化が
  生じていることから、最新の医学的知見を踏まえて、厚生労働省の「脳・心臓疾患の労災認定の基準に関する専門検
  討会」において検証などを行い、令和3年7月16日に報告書が取りまとめられました。

   厚生労働省は、この報告書を踏まえて、脳・心臓疾患の労災認定基準を改正したものであり、今後、この基準に基づ
  いて、迅速・適正な労災補償を行っていきます。

 
  【認定基準改正のポイント】
   ■ 長期間の過重業務の評価に当たり、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合評価して労災認定することを明確化
   ■ 長期間の過重業務、短期間の過重業務の労働時間以外の負荷要因を見直し
   ■ 短期間の過重業務、異常な出来事の業務と発症との関連性が強いと判断できる場合を明確化
   ■ 対象疾病に「重篤な心不全」を追加




   令和6年1月15日
    ☞ 令和5年10月18日 付け 基発1018第1号
      「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準の改正について」

    ☞ 令和5年10月18日 付け 基補発1018第1号
      「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準に係る
       運用上の留意点の改正について」
                                            【厚生労働省 労働基準局】




  令和5年12月27日  
 ◆ 労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等が行われます
           ~改正省令を令和6年4月1日に施行予定~

    厚生労働大臣は、12月22日に、労働政策審議会に対して、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の
   一部を改正する省令案要綱」について諮問を行い、12月26日、いずれも妥当であるとの答申がありました。
    今回の省令案要綱は、事業主が支払う労災保険料算出に用いる労災保険率の改定などを主な内容としています。
    労災保険率は、業種ごとに定めており、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごと
   に改定されています。
    厚生労働省は、この答申を踏まえて、令和6年4月1日の施行に向け、省令の改正作業を進めています。

  【省令案のポイント】
   1.労災保険率を業種平均で0.1/1000引き下げます(4.5/1000 → 4.4/1000)。
     全54業種中、引下げとなるのが17業種、引上げとなるのが3業種です。

   2.一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率を改定します。
     全25区分中、引下げとなるのが5区分です。

   3.請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)を改定します。

  ☞ 「労災保険率及び第一種特別加入保険料率」 ほか

                             【労働基準局 労災管理課 労災保険財政数理室】


  令和5年7月18日  
 ◆ 労働保険の成立手続はおすみですか

    労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険
   給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に
   一体のものとして取り扱われています。
    労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば適用事業となり、事業主は成立
   手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません。

     ☞ 厚生労働省HP 「労働保険について」

     ☞ パンフレット
          「事業主のみなさまへ 労働保険の成立手続はおすみですか」

     ☞ リーフレット
        「事業主の皆さまへ 労働保険の成立手続について」

    ☞ 三重労働局HP「労働保険の成立手続きについて」

                                  【三重労働局 総務部 労働保険徴収室】