折り紙の折り方には著作権法上でも、社会常識的に著作権が成立してます。
創作折り紙作品は、作品のアイデアがあれば誰が折ろうと同じ形が出来る物ではありません。
創作折り紙作品をみて折り方などわかりません。
紙で新しい形を造り出すことは、一般的に創作であり、創作折り紙という言葉も社会的に認知されています。
創作折り紙作品をみて、折り方をアイデアだと説明できる人はいないでしょう。
作品の折り方は作品自体の表現と言えてもアイデアとは言えません。
折り紙作家が折り図で表現している図の1つ1つは、具体的な作品の形を表現するためであって技法ではありません。
創作折り紙は、折るだけで新しい形を表現する紙の造形として、創作性があきらかな著作物であり著作権が成立します。
著作権は著作の創作と共に発生する権利であり、子供の絵・作文・書道・写真・工作の作品でも、作品の優劣を問わず創作性を認め著作権は発生します。
モデルをみて描くデッサンは技法でも方法論でもアイデアでもなく、著作物として著作権は発生します。
わずか17文字の既存の語句で表現される短歌でさえも、アイデアではなく、著作権法上では創作であり著作物です。
著作権法は、著作物の表現を保護する目的の法律であり、著作権の発生した表現がそのまま、技法または方法論もしくはアイデアとみなすことは常識的にありえません。
著作物である作品の形を表現するために、折り図として表現した折り方には当然著作権が成立します。
描き方自体は著作物ではないと言えても、著作物の描き方は著作物自体の形を表現します。
キラクターの描き方を表現した著作物がないからと、無断でキャラクターの描き方を公開したり作品の描き方を一部変えても著作権の侵害が成立します。
工夫をこらした編集物やデーターをグラフ化して表現すると、著作権法ではアイデアではなく創作とみなされています。
創作折り紙の折り図で表現した折り方は著作物自体の形を表現するために、見やすさ・折りやすさ・わかりやすさなどを調べ考えて、工夫してときには折る人の感動をも考慮して創作される著作物であり、折り図で表現した手順にも著作権は成立します。
著作権法では、アイデアとは形の無い考え方であり部分的な考えで、アイデアを独自に構成して表現することは創作であり著作権は成立します。
作品自体のアイデアは題材であり、作品自体の描き方は技法ではなく、著作物自体の表現です。作品の折り方は技法ではなく著作物自体の形の表現です。
折り方は技法であり方法論でありノウハウだと言えても、創作折り紙作品が著作物であるので著作権法上は著作物自体の折り方は著作物自体の形の表現であり著作権が成立しています。
家族や数人の友達に折り方を教えたからと著作権の侵害にはあたりせんが、創作折り紙の折り方を自分で表現したと折り図や写真または映像としてネット上で公開すれば著作権の侵害が成立します。
伝承作品や伝承作品の基本形ではない部分での、創作折り紙作品の折り図をみて、途中まで同じで折り変えて別の作品ができても著作権の侵害は成立します。
2009年11月11日 山田勝久