動物取扱業登録証について
栃木犬の出張訓練所

ジャーマンシェパードの足型トップページ ラブラドールレトリバーの足型犬の訓練士紹介 ゴールデンレトリバーの足型教育方針 ドーベルマンの足型出張しつけ訓練について ボーダーコリーの足型ご連絡先
ジャックラッセルテリアの顔コース紹介・・・ トイプードルの足型犬の家庭教師 チワワの足型犬のしつけ教室 ミニチュアダックスフンドの足型大学科 ポメラニアンの足型ちゃまるドッグスクール ヨークシャテリアの足型コースの一覧表
ウェルシュ・コーギー・ペンブロークの足型ドッグトレーナー日記(外部サイト) 携帯電話携帯版サイトへ 柴犬の足型リンク フレンチブルドックの足型犬の学校目次

動物取扱業登録証について

「動物の愛護及び管理に関する法律」が平成17年(2005年)に改正され
平成18年(2006年)6月1日から動物取扱業の営業を行うには
今までの「届出制」から変わって、事業所ごと、業種ごとに「登録制」となりました。
犬のしつけや訓練をする訓練士(ドッグトレーナー)も
管轄の都道府県、または政令市の動物愛護管理行政担当部局に申請をし
都道府県知事、または政令市の長の登録を受けなければなりません。
そして、悪質な業者については登録・更新の拒否や
登録の取消しや業務停止の命令措置が出来るようになりました。
動物取扱業者は命ある動物を扱うプロフェッショナルとして
より適正な取り扱いが求められています。
また、年1回以上の動物取扱業責任者の研修が義務付けられていて
5年ごとに登録の申請を受けなければなりません。

以前よりも増して、犬が家族の一員として暮らすようになっていますので
改正されてもまだまだ不十分な点がたくさんあります。
だから、これからもどんどん良い方向に改正していかないといけないのですが
私も犬と接する仕事をしている人間なので
しっかりと行政に働きかけていきたいです。

犬のしつけ訓練の動物取扱業登録証

事業者の氏名又は名称 関本 幹人
事業所の名称 TOCHIGI 犬の出張訓練所
事業所の住所地 栃木県下都賀郡野木町友沼6403−3
動物取扱業の種別 訓練
登録番号 栃木県動愛セ 08訓第2号
登録年月日 平成20年5月7日
登録の有効期間の末日 平成25年5月6日
動物取扱責任者の氏名 関本 幹人

ボーダーコリーの足型ご連絡先へ戻る

ジャーマンシェパードの足型トップページ